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●公然わいせつについて●
4月27日朝、友人が公然わいせつ罪で逮捕され、翌28日から10日間の勾留~後に10日間の勾留延長になりました。逮捕されたのがGWで連休だった為に面会もできず、今日初めて面会に行き、2週間振りに会ってきました。 友人の話では来週17日までは勾留され、その後はどうなるかわからない。もしかしたら最悪の場合17日以降も延長されるかもしれないと言っていました。 友人は初犯で、素直に認め反省もしています。 8日には家宅捜査もあったらしく、どのような状況になるのか心配でなりません。 このような場合、来週17日以降保釈される可能性は難しいでしょうか?
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- yamato1208
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釈放されるなら、まず最初の48時間でされています。 その後、勾留されたのは送検されて検察官が必要として、裁判所に勾留申請及び延長を申請したからです。 今後ですが、最終日までに起訴されれば裁判で判決(執行猶予)がでるまでは拘置所へ移送されます。 この時点で、釈放される可能性は「起訴猶予」しかありません。 公然わいせつ罪でも、どの程度かわかりませんが、勾留されるということは相当なないようではないかと思います。 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 通常は、初犯であれば罰金刑または執行猶予となります。
- hekiyu
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どんな行為をしたのか判りませんので 何とも言えません。 一般には、警察に捕まって取り調べを受け、 検察に送致されることになりますが、その 割合は50%ぐらいです。 つまり50%は、警察に怒られて、それで 終わりになる訳です。 検察に送致された場合は、取り調べの後 裁判になりますが、その割合も50%ぐらい で、50%は不起訴になり、それで終わり です。 それだけ長く拘留されているとなると、検察 に送致されてその段階で捜査しているのでしょう。 公然わいせつで家宅捜査までされている、という のはかなり悪質な行為をやったのではないですか? 尚、裁判もしないで、罰金ということはあり得ません。 罰金は刑罰の一種で、裁判をしなければ課すことは 出来ません。
- yytt56
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正直、事件を担当する検察官や被害者の処罰感情によると思います。 被害者が厳しい処罰を望み、検察官が性犯罪に厳しい人なら起訴され裁判、おそらく執行猶予だと思います。 それほどでもなければ、初犯で、認めているなら罰金等で釈放されると思います。