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国民健康保険と医療券

happaohanaの回答

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回答No.8

こんにちは。 追加でいただいたご質問に回答致します。 >1.まず、医療券とはどういうものなのでしょうか。 患者氏名・住所、公費負担者/受給者番号、有効期間、指定医療機関名 などが記載されています。調剤薬局用は調剤券といいます。 ほとんどの自治体でA4サイズ1枚で、医療機関・薬局ごとの発行です。 単発の受診は受診日までの有効期限のこともありますが、継続して 受診する場合は月ごとの発行です。 様式は自治体によって多少異なりますが、内容は変わりませんので、 ご参考に神奈川県の様式ですがご覧になってみてください。 http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/4203.pdf また、同じ医療機関に同じ福祉事務所から複数の患者さんの医療券が 発行される場合、リスト形式で1枚にまとめられていることも多いです。 (つまり、この場合は必ず郵送されてくることになります) >医療券というのは生保を受けている個人が特定できる名前等が書いて あって、それを福祉事務所から医療機関に渡すものなのでしょうか。 はい、その通りです。 保険医療機関は診療報酬請求の際に、医療券に書かれている 氏名、生年月日、性別、公費負担者/受給者番号などを明細書に 記載しなくてはなりません。 >どの医療機関にかかるのかは、事前に福祉事務所で決められてしまう のでしょうか。 それとも自分で通院する医療機関を書いてもいいものなのでしょうか。 生保指定医療機関であることを前提に患者さんご自身が決めた通院先・ 薬局を福祉事務所が記載します。 稀に、福祉事務所が何らかの都合で通院先を変えるよう言ってくることが あります。 元勤務先では、神奈川県の西から東京都心への通院が遠すぎるとの理由 で変更を促された患者さんがそれは嫌だということで、こちらから福祉 事務所へ「精神科治療の性質上、現時点での転院は好ましくない」旨の 意見書を出し、事なきを得たということがありました。 >自分で医療券を医療機関の指定しない状態で持っている事は 許されるものなのか それはできないのです。突発的な受診の場合、受付で生保受給中と 伝えると、ほとんどの(生保指定)医療機関は会計保留し、福祉事務所へ 連絡し医療券を郵送してもらいます。 医療機関によっては、一旦全額を患者さんに請求し、後日改めて 医療券を提出してもらい返金するケースもあります。 また、福祉事務所からそうするよう言われることもあります。 「生活保護受給証明書」というものがありますので、福祉事務所に発行 依頼し持っておけば、会計保留になると思います。 >自分で医療券を管理しても良いものなのかどうか 医療券をご自身で医療機関に提出される場合、福祉事務所に 「○日に受診予定なので医療券発行を」と伝え、受け取った時から 受診日に医療機関に提出されるまでの間は管理するということに なります。 >2.生保指定医療機関というのがあると聞きましたが、大抵の場合、 どこの医療機関でも使えるのでしょうか。 ほとんどの保険医療機関は生保指定医療機関になっています。 >3.生保の医療・通院に関して医療券の他にも書類があるとのこと ですが、医療要否意見書というのは、医師の方が毎回記入するような ものなのでしょうか。それとも医事課の方や看護師さん等の意見でも 良いものなのでしょうか。 これも様式は様々ですが内容は同じです。下記URLをご参照下さい。 http://www.pref.saitama.lg.jp/page/910-20091208-85.html 原則は医師の記入ですが、医師の指示の下に事務方で記入すること も認められています。 初診時や福祉事務所が必要とする時に発行されます。 >医療要否意見書とはどういったものなのでしょうか。 医療扶助の決定に必要な書類、つまりはこれを根拠に医療券を発行 するという、事務的なものです。 継続的な受診の場合は、診療見込期間の欄に最長の「6ヵ月」などと 記入すれば、その間は自動的に医療券が発行されます。 そしてまた6ヵ月経過する頃に次の医療要否意見書が発行されます。 記入は1分あればできる、簡単なものです。 もっと簡略化された、事務連絡票というものもありますが、取扱は同じ です。 無償で発行するよう法で定められていますが、生保指定医療機関に なるということは、これらの作業も引き受けるということなので ご心配なさらなくて大丈夫です。 文章能力がないもので、具合の悪い方に長文で申し訳ありません。 わかりにくいところや不足があれば、またおたずね下さいね。

onigirimasuya
質問者

お礼

詳しい解説を頂き、本当にありがとうございます。 >1 医療券/調剤券の様式のリンクを教えていただき、助かりました。 様式や実務の手続について、知人や役所に尋ねても教えてくれないので、大変困っていたところでした。 素人考えですが、健康保険で受診する時のレセプトの流れとあまり変わらないようで、安心しました。 >どの医療機関にかかるのかは、事前に福祉事務所で決められてしまうのでしょうか。 >それとも自分で通院する医療機関を書いてもいいものなのでしょうか。 通院が遠すぎるとの理由で変更を促された患者さんの例もお伺いできて、とても嬉しく思います。 私が通院・入院している医療機関で、医療設備の都合等で、県を跨って紹介状を出される事が何度かあったので、 遠方の医療機関でも正当な理由があれば、医療扶助が認められる例がある事がわかり、大変安堵しています。 >自分で医療券を医療機関の指定しない状態で持っている事は許されるものなのか >自分で医療券を管理しても良いものなのかどうか >2.生保指定医療機関というのがあると聞きましたが、大抵の場合、どこの医療機関でも使えるのでしょうか。 突発的な受診の場合の受診方法についても大変わかりやすく、安心して治療を受けられそうです。 加療中の病気以外で突発的に受診したい場合でも、自分で医療券を持っておく必要も特になく、 手続の観点では医療機関と福祉事務所にお任せして、治療に専念することができそうで安心しました。 >3. 医療要否意見書についても、医師の方や、看護師、医事の方に、それほどお手数をお掛けせずに 医療が受けられそうで、とても安心しました。 多数の解説や具体例を教えて頂きました結果、療養に専念し、社会復帰したい思いが強くなりました。 本当にありがとうございます。

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