入居者の残地物の処分費について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 入居者が退去する際、残地物の処分費を請求できるかどうか知りたいです。
  • 残地物の中には大人用自転車やエアコンなどがありますが、契約書には買取請求ができないと記載されています。
  • しかし、衛生的な問題がある場合や警察の協力によって所有者が判明した場合は処分費を請求できる可能性があります。
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入居者の残地物 処分費は請求できますか?

まだ大家になって間もないので、経験者の皆様教えてください。 世帯数は少ないのですがマンションを所有しております。 1年前くらいに知ったのですが、入居者の1件がゴミ部屋のようなのです。 ベランダにはゴミ袋やダンボール、ブラウン管テレビ、パラボナアンテナ、掃除機 等・・・ 外から見た限りなので中はどうなっているのか正直わかりません。。 その他、敷地内にある長期間乗っていない自転車を防犯ナンバーより調べたら(警察立会いで)、1台はその方の持ち物であることが判明しました。 さて、今月末でその入居者が退去することになりました。 正直どこまでちゃんと片付けてくれるのか心配で、いらない物を残していった場合の処分費は相当なものになると思います。 そこで、残地物を下記に分類して敷金から引くことができるかどうか教えてください。 (1)大人用自転車の処分費(警察に確認して、明らかにその方の持ち物であることが判明しております。) (2)エアコン(動く動かないに関わらず、置いていった場合に処分費は請求できますか?・・・というのも室外機の周りに雨にぬれた紙類・ゴミ?がベタっと張り付いており、衛生的に残したくないのです。) (3)その他、家電や物干し竿といった残地物 契約書には、「現状回復」と「入居者の設置物を大家に買取を請求できない。」と記載があります。 よろしくお願いいたします。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 残地物を下記に分類して敷金から引くことができるかどうか教えてください。  勿論出来ます。丁寧にやりたければ、清算書に処分費用の『領収書』のコピーを貼付すれば良いでしょう。そういう奴ですから、どんな難癖をつけてくるか分かりませんので、『領収書』の本体は大切に保管しておいてください。 1) 私のところでは、持ち主が分かれば本人に連絡し、『廃棄依頼書』に署名捺印させています。その中には所有権放棄と処分費用の負担が書いてあります。これは『ゴミ部屋』なら、「退去日以降の全ての残置物について『所有権放棄と処分費用の負担』」と網を広げておいたほうが無難でしょう。 2) 設備としてあるものでないなら負担を要求可能です。    だた、設備であったり、その借主以前の居住者の残置物(その者が入居した時に既にあった)なら要求できません。 3) 勿論請求できます。    いまは、ゴミだってタダでは処分してくれません。如何なバカでもそれくらいのことは分かっているでしょう。 > 契約書には、「現状回復」と「入居者の設置物を大家に買取を請求できない。」と記載があります。  これは、大抵の契約書には記載があることですから、心配するには足りません。

dcxtq910
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。心配していた残物は、処分していってくれたので良かったのですが・・・壁や床がかなりカビており、退去精算で処理しようと思ったら立ち合いした不動産屋さんに「壁紙や床はガイドラインで耐用年数が6年となっているので、ほとんどとれないですね~」と言われました。そこの不動産屋さんで社宅として借りていた部屋でした。

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