失業手当てと傷病手当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 現在、切迫早産で自宅安静中のため、退職を考えています。有給休暇消化後は傷病手当の申請を行い、退職後は失業手当の給付を受ける予定です。
  • 具体的な疑問として、傷病手当の給与計算や失業手当の扶養の問題、出産理由で失業手当の給付期間を延長するメリットなどがあります。
  • さらに、夫の扶養に入れない場合は国民健康保険と厚生年金に自己で加入しなければならないかもしれません。
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失業手当てについて

現在、切迫早産で自宅安静中です。元々、出産予定日の1ヶ月前である7月末に3年働いた職場を退職予定でした。しかし、3月末から自宅安静の指示があり今後の仕事復帰も難しいだろうといわれております。現在は有給休暇を使用しており、それが5月末で消化してしまうとのことで、職場からは有給消化以降は、休職もしくは欠勤扱いになるろうといわれております。 そこで、有給休暇消化後は傷病手当の申請を行い、退職後は失業手当の給付を受けようかと考えております。 色々と調べ、たくさんの疑問が出てきたのでこちらで質問をさせてください。 (1)傷病手当は給与の総支給額?もしくは手取りでの計算になるのでしょうか? (2)失業手当の給付は私の場合90日間であり、月額の手取りは16万ほどだったので給付総額が370170円でした。日額にすると4113円のため、夫の扶養に入れないということでしょうか? (3)出産を理由に退職となった場合は失業手当の給付期間を延長できるということを知ったのですが、延長のメリットを教えてください。また給付は月額?分割?でもらえるのでしょうか? そして、給付期間の延長を行うと分割?支給額が減るのでしょうか? (4)夫の扶養に入れない場合は自己で国民健康保険と厚生年金に加入しなければならないですよね?延長期間中(4年?)は夫に扶養に入れないのでしょうか? うまく活用できる方法を知りたいです。 お恥ずかしい質問をしているかもしれませんが、お教えいただいたければ幸いです。

noname#158363
noname#158363

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  • jfk26
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回答No.3

<前回の続き> 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 まず前述のように傷病手当金の請求をします。 そして出産予定日の42日前以降は出産手当金を請求します、つまり金額としては全く同じですが傷病手当金から出産手当金に切り替わるということです、 そして出産日から56日目以降は再び傷病手当金に切り替わります。 それで繰り返しますがこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です、また傷病手当金はあくまで医師が労働不能と診断していることが最低条件です。

noname#158363
質問者

お礼

ひとつひとつ丁寧にお教えいただき、とても感謝しております! 主人の健保により、だいぶと違いがでてくるのですね。一度、確認してみます! 出産手当金に関しては、あらかじめ「退職であり産休は取れないから出産手当金はもらえない」ということを職場の先輩から聞いていたのですが、加入している健康保険によって、や、在職中に権利が発生している場合はもらえる可能性もあるとのことなので一度事務のほうしっかりと確認を取ってみます。細かく教えていただき、とても分かりやすかったです。退職・出産までにまだ少し時間がありますので、お教えいただいたことをまとめ、計画しなおしてみます!ありがとうございました☆

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>そこで、有給休暇消化後は傷病手当の申請を行い、退職後は失業手当の給付を受けようかと考えております。 失業給付は仕事が出来る状態で仕事をする意志があり仕事を探しているが仕事が無いことが受給条件であり、病気やケガで仕事が出来ない状態では受給資格がありません。 >(1)傷病手当は給与の総支給額?もしくは手取りでの計算になるのでしょうか? 傷病手当金の金額は標準報酬日額の3分の2です。 標準報酬日額は標準報酬月額から計算されます、標準報酬月額は4月~6月に支払われた給与から導き出され、その金額がその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 ですから必ずしもその時点の給与とは関係ありません。 >(2)失業手当の給付は私の場合90日間であり、月額の手取りは16万ほどだったので給付総額が370170円でした。日額にすると4113円のため、夫の扶養に入れないということでしょうか? まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に傷病手当金に関する扶養です。 やはり夫の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の傷病手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、傷病手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 ですから夫の健保によって異なります、ただAのような健保のほうが多いのでその日額ですと扶養になれない可能性は高いでしょう。 >(3)出産を理由に退職となった場合は失業手当の給付期間を延長できるということを知ったのですが、延長のメリットを教えてください。また給付は月額?分割?でもらえるのでしょうか? そして、給付期間の延長を行うと分割?支給額が減るのでしょうか? 失業給付の受給期間は離職後1年間です、ですから離職後1年の間に受給しないと無効になります。 一方前述のようにケガや病気(出産・育児も)で働けない場合は受給資格が無いので支給されません、ですから働けるようになるまで1年以上かかった場合は受給期間の延長をしなければ失業給付は無効になりますが、受給期間の延長すれば失業給付は受けられるということです。 また単に支給が先に延びるだけで支給額等は通常の場合と変わりません。 >(4)夫の扶養に入れない場合は自己で国民健康保険と厚生年金に加入しなければならないですよね?延長期間中(4年?)は夫に扶養に入れないのでしょうか? それも夫の健保によって異なります、Aのように実際に受給している期間のみ扶養になれない健保もあればBの一部のように延長している全期間が扶養になれない健保もあります。 「傷病手当金」 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 <実数制限により続く>

noname#158363
質問者

お礼

ひとつひとつ丁寧にお教えいただき、とても感謝しております! 主人の健保により、だいぶと違いがでてくるのですね。一度、確認してみます! 出産手当金に関しては、あらかじめ「退職であり産休は取れないから出産手当金はもらえない」ということを職場の先輩から聞いていたのですが、加入している健康保険によって、や、在職中に権利が発生している場合はもらえる可能性もあるとのことなので一度事務のほうしっかりと確認を取ってみます。細かく教えていただき、とても分かりやすかったです。退職・出産までにまだ少し時間がありますので、お教えいただいたことをまとめ、計画しなおしてみます!ありがとうございました☆

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

傷病手当金(実は傷病手当というものが雇用保険制度に別にあります)は健保の標準報酬日額の2/3です。賃金総額に近いです。 通常、手取りで何かを計算する事はありません。税額や健保の計算がおかしくなりますし、会社によって親睦会やら積立金やらを引いたり引かなかった千差万別です。 失業給付は所得税の対象にはならなかったはずです。従って夫の「所得税の」扶養には影響しなかったはずです(もう変更されたかな?)ただし、健保は対象になったはずです。年収が多いに関係しますが、原則としては「今後」であり、年途中に退職して収入が減ったような場合はそこから加入できます。日額は合ってますか?なら、ギリギリでアウトという事ですかね。 出産で安静中という事は求人活動が行えません。そうなると失業給付は出ません。そこで、期間延長を行い、求人活動ができるようになってから給付申請をします。延長によって手続き可能期間が延びるだけです。給付総額に変わりはありません。 国保と国民年金へ加入する事になります。現在の職場の健保を任意継続する事もできますが、会社負担がなくなるので保険料は倍になり、また、2年間は次の健保に入らない限り脱退できなかったはずです。国保も前年の年収が元になるので最初の年は結構高いですが、そのまま収入が低ければ翌年から大きく下がります。どちらがお得かは、未来の年収次第できちんと計算してみないと分かりません。 厚生年金の任意継続はなかったはずです。国民年金へ入る事になると思います。 ただ、結論としては、有休の前に出産手当金をもらい、その後に有休~傷病手当金とします。また、それが収入となり(傷病手当金は最大1年半)所得税は扶養、健保・年金は自己加入になると思います。傷病手当金は健保加入が1年を超えていれば退職後も出ます。有休を消化し終えるまでは在籍します。 で、合っていると思いますが、、

noname#158363
質問者

お礼

失業給付の延長期間というのは、求人活動ができるようになってから申請が出来るための延長期間だったのですね!詳しく教えていただき、ありがとうございます(^^) 厚生年金と、国民年金がごっちゃになっていましたので、一度おさらいし直します! あと、私の場合、退職予定のため産休はとれないと事前に言われておりました。この場合、出産手当金はいただけないということになりますよね…。 退職まで少し時間がありますし、教えていただいたことを踏まえて計画しなおしてみます。ありがとうございました☆

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