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営業停止の効力について

建設業で県知事より営業停止を受けた業者が、営業停止期間中に工事入札などを行っても問題ないのでしょうか? また、上記のような企業の情報は新聞などで告知されないのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

#1です。 補足にかかれた件について。リンク先の注意事項とあわせて一言「過去の」と申し上げておきます。その他の件については、質問にない後出し、あるいは一貫性のない文章には、お答えしかねます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

すでに着工している工事は継続できますが、入札自体立派な営業行為です。停止期間、停止地域にあたる入札を行ったのが事実なら、処分庁に報告してください。 各処分庁がきめた所定の公告の形でなされますが、ひろく一般に周知されているとはいいがたいです。過去の処分歴なら、次のサイトで検索できます。

参考URL:
http://www3.mlit.go.jp/
hatena_sugar
質問者

補足

kgrjyさま 回答ありがとうございます。 教えていただいた監督処分情報のサイトの情報は 都道府県管轄の公報の情報なども網羅されているのでしょうか? 知人に聞いた業者の情報が載っていなかったので、 やはり一般には周知されないものなのでしょうかね… ちなみに沖縄県の佐久本工機という業者らしいのですが、 県公報には営業停止処分の通知が載っているようなのですが。 このような業者に発注してしまい、発注後に上記のような処分が 下されていることが分かった場合など、発注者には何かしらの 不利益な事がおきたりしないのでしょうか? もう少し一般に周知されるものだと助かりますよね。

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