• ベストアンサー

他県の建設業者が・・

他県の県知事登録をしている建設業者が、自ら確認申請をして工事することが可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

その建設業者が(?)級建築士事務所登録していれば、建築確認申請を全国何処でも提出出来ます。 また、施工も出来ます。 事業所を一県に置いて、営業の場合は、その県の県知事登録 複数の県に事業所、営業所を置いて営業する場合は、大臣登録 する事と決められています。 参考法規 建設業法 ご参考まで

goonaka39
質問者

お礼

丁寧なご説明ありがとうございます。 よく分かりました。

その他の回答 (1)

  • tawashiz
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.2

他県で取得しているかどうかは一切関係ありませんので、可能です。 一般的な規模の木造住宅であれば二級建築士事務所以上 大規模な建物、鉄骨やコンクリートの建物であれば一級建築士事務所以上である必要があります。

goonaka39
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 他県での工事

    A県で建設業許可(知事登録)を受けた建設業者が隣県のB、Cなど他県で建築工事をすることができますか?また、A県の二級建築士(知事登録)が他県の建築物の確認申請をすることができるのでしょうか?

  • 建設業許可の要否について

    建設業許可の要否について教えてください。 建設業法によれば、一定額未満(建築一式は1500万円など)の工事のみを受注する者は、建設業許可を受ける必要はありません。そうであれば、建設業許可を受けている者が、一定額未満の工事を受注する場合は、建築業法に基づく体制等による施行は不要なのでしょうか?  例えば、本社のみが県知事の建設業許可を受けている(建設業法の営業所として登録されている)会社が、建築一式で100万円の工事を他県にある営業所(建設業法の営業所として登録されていない)で受注(契約締結等)をすることは可能なのでしょうか?? このような例(県知事許可の会社が、建築一式100万円の工事を他県にある建築業未許可の常設の営業所で契約・施工する)では、国交大臣許可を取得し、本社および他県の営業所を建設業法の営業所とし登録したうえで、営業所には専任の技術者を配置し、現場には標識を掲げる必要はないのでしょうか? 建設業法を読むと、建設業許可を持つ者は、例え一定額未満の工事をする場合でも、建設業法に基き受注・施工をしなくてはならないように思えるのですが、いかがでしょうか よろしくお願いいたします。

  • 他県で解体工事をするには?

    山口県の建設業の許可を持っている業者が、他県で民間の解体工事をすることは出来るのでしょうか?

  • 建設業許可

    東京都知事許可の一般建設業を新規で申請したいのですが、工事実績も無ければ経営業務の管理責任者もいません。 専任技術者と自己資本、その他は申請書に記載されている内容を満足しています。 この条件で、新規に申請して許可を取る方法はあるでしょうか? また、現在、1級建築士事務所登録はしてあります。 どなたかアドバイスお願いします。

  • 一般建設業で他県での工事をする場合、専任技術者の配置はどうなるのでしょうか。

    一般建設業認可を東京都で取得しました。本社は東京都にあります。弊社の他県にある顧客から建設工事を受注しました。契約は、本社で行いました。工事は顧客がある他県で行いますが、この場合、弊社の専任技術者(1名のみ、本社所属)が他県の工事責任者として工事を監督しなければならないのでしょうか。工事の下請け業者に工事監督を任せても良いのでしょうか。 今後他県での工事を行う場合は、他県の営業所(10数箇所ある)にそれぞれ専任技術者を置く必要があるのでしょうか。 よろしく御願い致します。

  • 建設業許可(電気工事業)でできる電気工事

     建設業許可(電気工事業)で工事出来る電気工事は、一般用電気工作物・自家用電気工作物の工事は、していいのでしょうか?  建設業許可(電気工事業)の届出を、2種電気工事士で県知事許可で登録しています。電気工事業登録業者ではありません。建設業許可(電気工事業)の許可のみです。  当方は、2種電気工事士しかいませんので500万円以上の電気工事を受注でき、最大電力500kw以上の自家用工作物で、主任電気技術者監督のもとでしか電気工事はしていけないのでしょうか?  電気工事業登録はしていませんので、一般用電気工作物を工事した場合、違法になりますか?  宜しくお願いします。

  • 建設業許可について

    地方で、一般土木工事、とび・土工工事の2つの県知事許可、特定建設業を営んでいます。 この度、隣県にて支店を開設しようと思いますが、 その支店に配置する専任の技術者は、やはり1級土木施工管理技士が必要になるのでしょうか?2級土木では不可能でしょうか? また、提出する書類の一覧などがわかるサイトがあれば教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 建設業許可の適用範囲

     ちょっと急いでいます。  建設業の許可を都道府県知事から受けている場合、この業者は許可を受けた都道府県以外で作業を行うことは出来ますか?  たとえば、東京都で許可を受けている業者が、下請工事(一次下請)で請負契約する場合、契約しようとしている工事(一件の工事)の中に、東京都内の現場のほかに神奈川県や埼玉県の現場が含まれている場合は、神奈川県や埼玉県の現場を施工することは出来ますか?  教えてください。宜しくお願いします。

  • 建設業の許可票について詳しい方いらっしゃいますでしょうか?

    建設業の許可票について詳しい方いらっしゃいますでしょうか? 工事現場とかに○○県知事 許可番号みたいなのがついていますがこういうのは届出制度なのですか? 届出の際に従業員の報告とかはしているのでしょうか? また、登記していないような自営業者の場合こういう許可証はとる必要はあるものでしょうか?

  • 建設業の許可申請についてお教えください。

    熊本県で建設業を始める予定です。 以前、県の監理課へご相談にお伺いした際に、新規の場合で基準の 期間の資料が無い場合は、「軽微な工事」を数年行い、その資料を 添付して申請するようにとのご指導をいただきました。 熊本県建設業協同組合様発行の手引きでは、「軽微な工事のみを 請け負って営業する者は、必ずしもこの許可を受けなくてもよい」と 書かれておりますが、本当に届出の必要はないのでしょうか、お教えください。 予定では、土木・建築・リフォームなどの軽微な工事を 適法に行いたいと考えております。 また、「軽微な工事」は下記の内容で変更がないかの、ご確認も 併せてお願いいたします。  *建築一式工事の場合    工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事    延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事  *建築一式工事以外の場合    工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事 以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。