債務者死亡の競売物件 動産処理

このQ&Aのポイント
  • 債務者兼所有者が死亡し、競売物件となりました。不動産引渡命令申立の手続きを行い、特別代理人の弁護士に対して処理を依頼する必要があります。
  • 現状は空家で雨漏りがひどく、水を吸った布団などを庭に移動させました。物件は鍵がかかっておらず、小動物の白骨も見つかっています。
  • 競売物件の動産類の処分には注意が必要です。特別代理人の指示に従い、適切な処理を行いましょう。
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債務者死亡の場合の競売物件 動産処理

債務者兼所有者が死亡の競売物件です。 登記の手続きも終了しています。 残置物があり、処分したいので、 不動産引渡命令申立の手続きをしております。 債務者が死亡しているので、特別代理人の弁護士に対して 手続きするようですが、債務者が死亡していても このような手順を踏んだほうがいいのでしょうか。 現状は空家で先日の台風並みの暴風雨で ひどく雨漏りをしたので、水を吸った布団などを 庭に移動させたりしました。  (そのままにしていると床が腐るので) 物件は鍵がかかっていない状態だったので、 猫と思われる小動物の白骨などもありました。 動産類の処分までの注意点など 教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>相手方は死亡している債務者兼所有者 亡○○○○相続財産と特別代理人 ○○○○ (弁護士)となっています。 >今日、特別代理人になっている弁護士さんに電話で聞いてみたところ、tk-kubotaさんと同じように「片付けても問題ないだろう」とのことでした。 この2つのことから言って、今回は執行官から引き渡しはを受けなくてもいいです。 さっさと片付けて下さい。占有を開始して下さい。 全て、ゴミとして捨てていいです。 リストや写真も必要ないと思います。 私の30年の経験からも自信をもって言えます。

kamuiwakka7
質問者

補足

数日に渡って、丁寧に回答いただきありがとうございました。 アドバイスを参考にさせていたきます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>現在 不動産引渡命令の書類が届き、まだ執行官予納金の納付を行っていない段階です。 と言うことは、引渡命令の申請したのですか ? その相手は、誰としましたか ? 相続人ならいいですが、死亡している者を相手としても、 執行官から引き渡しを受けることはできないです。 また、「予納金はまだです。」と言いますが、 執行官に、執行の申立はしましたか ? その前に、送達証明や執行文が必要ですが、 それも終わっていますか ?

kamuiwakka7
質問者

補足

引き続き、回答いただきありがとうございます。 >と言うことは、引渡命令の申請したのですか ? 不動産引渡命令は申請し、現在手元に 「相手方は申立人に対し別紙物件目録・・・・・」旨の 引渡命令の書類があります。 >その相手は、誰としましたか ? 相手方は死亡している債務者兼所有者 亡○○○○相続財産と 特別代理人 ○○○○ (弁護士) となっています。 >執行官に、執行の申立はしましたか ? >その前に、送達証明や執行文が必要ですが、 現在、送達証明、執行文付与申請の前の段階です。 あと数日で送達証明申請が可能となります。 今日、特別代理人になっている弁護士さんに 電話で聞いてみたところ、tk-kubotaさんと同じように 「片付けても問題ないだろう」とのことでした。 万が一のことを考えて、片付ける時に、 処分したもののリストや画像を残しておくような ことは必要でしょうか。 また、証人というか、清掃業者、リサイクル業者などに 残置物の査定をしてもらったりする必要はありますか。 残置物はどうみてもゴミばかりですが、、 よろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>債務者が死亡しているので、特別代理人の弁護士に対して手続きするようです と言いますが、これは、相続人が誰1人居ない場合であって、まず、相続人が居るか居ないか調べる必要があります。 「不動産引渡命令申請書」を作成し(相手方の部分を空白)、それを添付して市町村役場で相続人を調査します。 後は、相続人を相手方として引渡命令で執行官から引き渡しを受けます。 しかし、今回の場合は、鍵もなく、長期間空家状態のようです。 従って、若干の動産があっても、相続人が建物を占有しているとは言えないようです。 そのような場合は、代金納付後、さっさと片付け、所有権に基づいて占有を開始してかまわないです。

参考URL:
http://8247.teacup.com/224/bbs/
kamuiwakka7
質問者

補足

早々に詳しくアドバイスいただき、ありがとうございます。 玄関、窓が開きっぱなしの状態が数年間あったようで、 若者がかってに出入りしていたようで、 玄関には自治会名で立ち入り禁止、警察に通報する旨の 張り紙があります。 債務者は数年前に引越ししており、残置されたタンスなどは 空です。 裁判所でうけた説明では、執行官がゴミと動産を見分けると いうことでしたが、その作業も必要ないのでしょうか。 現在 不動産引渡命令の書類が届き、まだ執行官予納金の納付を 行っていない段階です。  よろしければ、引き続きよろしくお願いいたします。

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