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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸契約更新時に払った更新料の返還請求について)

賃貸契約更新料の返還請求について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸契約更新時に支払った更新料の返還請求が可能かどうかについて相談です。
  • 住んでいる特優賃のマンションは通常の賃貸として募集することになりました。
  • 契約の更新回数が多くなった原因は管理会社のミスですが、返還請求は可能かどうか悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 質問文をある程度の事実は分かりますが、なお実際のところ曖昧なところがありますね。  まず、「5年での再契約」についてですが、管理会社は現在及び将来の賃貸借契約だけでなく、過去の部分についても5年契約であったものとする、と言っているのでしょうか。もし過去は2年契約のままで「済んだこととして処理」するというのであれば、契約の更新はされていますから、返還を請求することは難しいでしょう。  次に、当初特優賃として建てられたが、県から通常契約の許しを得たということに関してですが、特優賃は家賃の一部を地方公共団体が補助金として交付することにより、賃借人が実際に支払う家賃を減額する等のメリットがある反面、その入居に際して一定の資格を要する制度であります。そこで、この県の通常契約の許可が具体的にどういった内容なのかがよく分りません。仮に補助金を交付するが、入居資格による制限を免除するという意味であるとして、補助金交付の条件として、5年契約にする必要があるという場合に、過去の補助金取得を正当化するために過去の部分についても5年だったことにするというのであれば、更新料を多く取るのは、いわば二重取りとなり許されない、返還を請求できる、と考えられるかもしれません。  このような過去の補助金取得の有無や、過去の部分の取扱の詳しいところを、補助金交付の条件等と共に、所管する市に聞いてみてはどうでしょうか。そして過去の更新料についての取得が不当であると市が判断すれば、更新料の返還を促してくれるかもしれません。また、弁護士に一度相談だけしてみてもいいかもしれません。  なお、他の回答にある昨年の更新料返還請求等に関する判決とは、事案が全く異なる。

tama08525
質問者

お礼

ご意見・アドバイスを頂きありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。ご指摘やご意見が的確で大変参考になりました。今は広い目でよく考え交渉していきます。

その他の回答 (3)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

5年半前に結んだ2年契約を、過去にさかのぼり5年契約に結び直してほしい、といってきているわけですよね。 >当初から5年契約をしていれば更新回数は1回だけで、1回は不必要になります。それなら返してもらえないの?と思いますが、契約を交わしているので請求することはできないのかなとも思います。 私も質問者さんの立場だったら同じことを考えると思いますし、更新料1回分の返却を求めると思います。 もしも管理会社(不動産会社?)が、『過去の2年契約は有効であり、更新料の返却はできない。』というなら、『過去の2年契約が有効ならば、5年半前にさかのぼっての契約変更は不要なはずではないか。』と質問してみましょう。  逆に言うなら『5年前にさかのぼっての契約変更を求めるなら、過去に払った更新料1回分は払う根拠のなかったものであり、返してもらっても良いのではないか』と言ってみたらいかがでしょうか。 >子供のこともあり、契約更新を拒否されれば困りますのでなかなか強くも言えません。 まずは、ひたすら更新料の返却をお願いするというスタンスで話をしてみてください。(仮に更新料の返却がダメだったにしても、特に何か状況が悪くなるわけではないでしょうから、ダメもとのスタンスでお願いしてみたらいかがですか。)

tama08525
質問者

お礼

ご意見、アドバイスを頂きありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ございません。大変参考になりました。まだ解決しておりませんが、引きつづき交渉してみます。

回答No.2

>賃貸契約更新時に不動産屋に支払った更新料の返還請求が可能かどうかについての相談です。 >不動産会社は2年契約を提示しましたので、それに従い契約を交わし、その後2回更新しました。 しかし、当初から5年契約をしていれば更新回数は1回だけで、1回は不必要になります。それなら返してもらえないの?と思いますが、契約を交わしているので請求することはできないのかなとも思います。そもそも向こうのミスが原因なのに、請求は不可能なのでしょうか? 質問が長すぎるので流し読みしかしていませんが、賃借人に対して更新料の返還義務なし、との最高裁判例(公序良俗違反を除く)が出ています。 2年更新ですと、ごく普通。当たり前の世界です。 また、契約自由の基本原則(民法)からして許容される範囲です。 諦めてください。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

住宅の更新料の返金は、如何なる理由があっても、返金する義務は一切ありません。

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