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事件後に成人、検察官送致

20才の誕生日の一ヶ月前に原付二人乗り、酒気帯び運転同乗でつかまりました。 先日の20才の誕生日付けで少年保護事件を地方検察庁検察官に送致する旨の決定があったので通知しますという手紙がきました。 非行年月日には未成年だったのに裁判所の手続きが遅いせいで地方検察庁に送致されてしまったのでしょうか? 家庭裁判所から地方検察庁に送致されたために更なる不利益を被るのでしょうか?(前科や実刑)

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

年齢逼迫による逆送ですね。 これは刑訴法に基づいた措置ですので、とくに問題のない措置です。 家庭裁判所では罰金刑はありませんが、検察庁の逆送されれば、通常の刑事事件の扱いになるので、罰金刑となるでしょう。 納得行かないなら、正式裁判要求してみれば? 結果が変わる事はないだろうけど。

回答No.2

>少年保護事件を地方検察庁検察官に送致する といってきたのなら、少年保護事件として扱われています。  少年とはあなたのこと。  20歳以上として扱われているなら成人であり、少年とは書かないでしょう。  少年の事件として、検察庁に送致されただけです。  裁判所を糾弾しようという姿勢や、自分に科せられる罰を「不利益を被る」と表現するところなど、全然反省していませんね。  自分の不法行為の悪質性・危険性を理解していないようです。  もっと反省してください。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 犯行当時に少年(未成年)であっても,情状によっては事件が家庭裁判所から検察官に送致(逆送致)され,通常の刑事事件として処理される場合があります。事件後に少年が成人に達したか否かは関係ありませんので,裁判所の手続きが遅いからそうなったというわけではありません。また,逮捕されてから約1箇月後の処分であれば,特に手続きが遅いというわけでもありません。  通常の刑事事件として処分される以上,有罪となれば前科は当然付きます。酒気帯び運転の初犯で懲役の実刑になるケースはさほど多くないと思いますが,犯情が重い場合には実刑もあり得ないとまでは言えません。  少年とは言っても犯行当時19歳であれば,人を殺せば死刑になることだってあります。もはや,罪を犯しても少年だからといって保護される時期は終わったということを自覚して下さい。

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