• 締切済み

少年事件についての試験観察と最終処分・・・?

少年が事件を起こした際に試験観察と最終処分について まず、試験観察とは実際にはどのようなことをするのか知りたいです。 少年の処分をすぐに決めれない場合、家庭裁判所調査官の観察下におく、とありますが、実際はどのようなことをするのでしょうか? また、最終処分の中には、保護観察、検察官送致、少年院送致、児童自立支援施設送致、などがあるようですが、これらの違いが知りたいです。 以上の2点、試験観察と最終処分の内容について教えてください。 また、最終処分の試験観察の期間をおおよそでいいので早くて何か月、長くて何か月、というように教えていただけたらありがたいです。

  • 裁判
  • 回答数2
  • ありがとう数9

みんなの回答

回答No.2

試験観察から、普通の生活は、 残念ですが、ないです! 保護観察は、月に1度だけ保護観察の方にあってお話しをしますが、 ほぼ、普通に生活はできますよ♪

tanamasa2014
質問者

お礼

再度、回答ありがとうございます。 もう少し社会の仕組みについて考えてみたいと思います。 また機会があれば回答いただければありがたいです。

回答No.1

試験観察は、 検察官に生活状況を報告しながら、自宅で生活します! 最終処分は、報告した生活状況などを見て、非行を繰り返さないと判断された場合は、 保護観察に変わり、約1年、保護士の方と将来の相談したりしながら、生活をします! 非行傾向あり!と試験観察で判断された場合は、 少年院など、児童自立援助施設などにつれていかれます! 私は、少年の時に、経験し、結果、少年院に送られました( ̄□ ̄;)!!

tanamasa2014
質問者

補足

回答、ありがとうございます。今後参考にさせていもらいます。 試験観察でそのあと保護観察にもならずに普通の生活には戻らないんですか? ちょっときになりますが、分かれば教えてください。

関連するQ&A

  • 少年法について、教えてください。

    少年法について教えて下さい。 14歳未満の凶悪犯罪の場合、たとえば、13歳の少年が銃器で殺人を犯した場合、審判は家庭裁判所で行われるのでしょうか? また、処分としては児童自立支援施設送致ではなく、少年院送致となるのでしょうか?

  • 少年事件

    少年事件において、検察官送致事件に認定されたような場合にも、裁判員制度は適用されるのでしょうか?

  • 保護観察の取り消し

    1号保護観察の短期でない、普通の保護観察の取り消しはどのようなことをするとされてしまうのでしょうか? 取り消しをして、少年院や児童自立支援施設に送られてしまうというのは具体的にどのような場合か教えていただけたらうれしいです。心配です。どうかよろしくお願いします。

  • 少年犯罪に関する質問

    現在フィクションの小説を書こうと設定を考えているのですが、 法的な部分で分からないことが多く、お力を貸していただきたく質問させていただきます。 以下のケースの処分を教えてください。 少年は父、母と同居しており、父親は妻と息子に頻繁に暴力をふるっていた。 少年が十歳のときに父親は暴行の末に妻を殺害し、それを見た少年は包丁で父親の背中を一 突きし殺した。 なお、事件後に母方の祖父が少年の未成年後見人の申請をした。 私は、十二歳未満であること、事案が重大なこと、後見人が存在することから 少年院送致や不処分、児童養護施設送致ではなく保護観察処分になるのかなと予想しました。 また、もし保護観察処分である場合、模範的な生活をしていれば二十歳になる前に「保護観察の 必要なし」となることは十分ありうるのでしょうか? ご指摘よろしくお願いします。

  • 医療少年院と児童自立支援施設の違いは?

    少年法に関してのレポートを書いていて少々疑問に思ったことがあるので質問させていただきます。 長崎の男児誘拐殺害事件の加害者少年は14歳未満という事で児童自立支援へ送られましたが、もし14歳以上の少年が同じような事件を起こしたとしたら医療少年院へ送られることになりますよね? 児童自立支援は医療少年院とは全く違うように思うのですが、この2つの施設で少年の更生の為に行われることには、どのような違いがあるのでしょうか?

  • 保護観察処分とは

    友人の息子さんが、無免許運転で検閲に引っかかりました。 以前、悪友に巻き込まれて傷害事件を起こしており、 それが一年以内だったことも影響してか 『3ヶ月の保護観察処分』となりました。 ちなみに17才で、高校は中退しています。 この保護観察処分というのは、息子さんの経歴に残るのでしょうか? どの程度重い処分で、あとどれくらいトラブルが続いたら、少年院行きになってしまうのでしょう? 友人(母親)が凄く心配しています。

  • 少年事件への裁判員制度の適用

    裁判員制度は、その適用対象を重大な刑事事件としていますが、少年事件において検察官送致となって刑事事件となった場合にも適用されるのですか?また、適用される場合に、成人の刑事事件への適用となにか違う適用の仕方がされたりするのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 微罪処分と不起訴について教えて下さい

    事件後の流れについて教えていただきたいです。 法律については素人なのでおかしな質問だったらすみません。 逮捕などの後、事情聴取などが終わった後被疑者の反省の態度や、前科、犯罪の程度によって、微罪処分になる場合があると思います。 それとは、別に検察官送致がされて、検察官に呼び出された場合にその場で不起訴処分になる場合もあると思います。 この両者の違いは何なのでしょうか?司法警察官の判断で微罪処分になるのと、検察官送致後の検察官に送って不起訴処分になることの判断の基準はどこにあるのでしょうか? 送致をしたところで不起訴となると思っていても微罪処分としないで検察官送致をするのでしょうか?反省の態度や、事件の重要性によって変わるのでしょうか? 法律を読んだだけでは少し分かりにくかったので、その判断基準をご存知の方がおられましたらご教授下さい

  • 少年院と刑務所の年齢制限について

    14歳以上16歳未満の少年が犯罪を犯し、家庭裁判所の審判が「刑事処分相当」とされた場合、その少年は「少年院受刑者」になると思います。ということは16歳になるまでは少年院で矯正教育を受け、16歳になったと同時に刑務所へ行くのですか?そうなれば少年院での「保護」と刑務所での「刑罰」のどちらも受けることになると思うのですが、何か矛盾している気がします。 また、14歳未満の少年が犯罪を犯した場合は、児童自立支援施設に行くしかないのでしょうか?

  • 自衛隊採用試験と少年前歴

    はじめまして。 恥ずかしながら私、18歳の時に事件を起こし逮捕されたことがあるのですが、 少年時代の逮捕歴、前歴は自衛隊の採用に関して何か影響はあるでしょうか。 少年だったということもあり前科にはなっていないので受験資格の欠格事項には該当せず 受験自体はできたのですが、身辺調査などで合格は不可能なのかな、 と不安になり質問させていただきました。 身体検査、学科試験などは問題ないと思います。 参考までに、自分の処分の流れは以下のとおりです。 ・逮捕 ・留置2日間 ・少年鑑別所26日間 ・少年審判で事実上の試験観察(2週間ほど) ・2回目の少年審判で不処分 事件自体も最近のことで、現在もまだ18歳です。 試験は二等陸士です。 欠格事項の確認は市町村?の犯罪人名簿で確認するのみなのか、 警察へ照会して少年事件の逮捕歴やら前歴やらを洗いざらい調べられるのか、 自業自得ではありますがやはり不安です。 よろしくお願いいたします。