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反則金
私の知り合いの息子(未成年)が信号無視で反則切符(青)を切られたのですが、どうやら払わず無視していたようです。その後、家庭裁判所から検察官送致になった通知が来たようで、事案が悪質なので今後は大人と同じ手続きを踏んでもらうとのことでした。(おそらく少年法20条による検察官送致?) この後はどのようになるのでしょうか?もう反則金としての扱いはされないのでしょうか?大人と同じく略式起訴をされた上で裁判を受けることになるのでしょうか?この場合、交通前科はつきますか?
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- tachiuo
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そもそも、それほど悪質な事件ではないのですが…「事案が悪質なので」は誰が言ったのでしょうか。 このようなケースでは、簡易裁判所から呼び出され、略式起訴され、罰金を支払って終了です。一日でおしまいです。略式でも「起訴」という名前がついているので構えるのでしょうが、多少イヤミを言われて終わりです。もっとも、戦う気があれば、略式起訴を蹴って正式裁判を要求することもできます(結果は変わらないでしょうから、手間隙がかかるだけですが…)。罰金は反則金と同額になるはずです。 反則金と異なり、罰金は刑罰ですから、前科にはなります。しかし、社会生活上支障となりうる前科は禁固刑以上ですから、大した傷にもなりません。
気分を害されたら申し訳ありません。 日本の法律というのは権利義務関係の元で成り立っています。 刑法 公共物破損だと思いますが・・・ つまり、国が安全を確保するかわり国民は法を守らなければなりません。逆に国民は、人間として生きる権利(何人にも侵されない)があり、国はそれを補償する義務が生じます。 ここで考えて欲しいのですが、法違反を侵したのならそれなりの、罰がありますよね?人を殺した人がそのまま逃げられないのと同じです。 また、本件に関しては、反則金を支払うことによって前科をつけない処置をあげますよ。というものだったのです。 反則金を軽く見ていたようですね。前科はつくでしょうが、次からは気をつけることでしょう。
- n_kamyi
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家裁から検察に逆送されたということですから、これから検察の審理が開始されるのでしょう。 今の時点で不起訴になるのか起訴されるのかはわかりません。 もう反則金としての扱いはされません。 今まで無視しておいて送致されたから払いますというのは通用しませんよ。 起訴れて罰金刑が確定すれば当然交通前科はつきます。
補足
たしか20条による検察官送致は起訴強制というのが働いて、必ず起訴はされるようなのですが、この場合もそれが適用されるのでしょうか?
お礼
私は単にこの後、どのような手続きになるのか知りたかっただけなのですが。。。。。ご回答ありがとうございました。