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雇用保険納付のブランクについて

現在69歳になる父親について 数十年勤めている現在の職場には65歳を過ぎたあたりから嘱託として再雇用されています 正社員時代には雇用保険を40年以上納めていましたが嘱託になってからは納めていないそうです。 納めていない期間はおそらく3年以上あると思います。 この場合今後退職した時に失業保険は申請可能でしょうか。

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  • jfk26
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回答No.2

雇用保険は65歳を過ぎると保険料は免除されます、免除と言うことは保険料は払わなくても(会社負担分も)雇用保険に加入できると言うことです。 ただしこれには条件があります、65歳になる以前からその会社に勤めていて65歳になれば保険料は免除され保険料は払わなくてもいいが雇用保険に加入し続けることが出来るということです。 そうではなく65歳を過ぎて新規に就職した場合は雇用保険に加入する権利そのものがありません。 ですから >数十年勤めている現在の職場には65歳を過ぎたあたりから嘱託として再雇用されています これが正確にはどういう意味かによって >この場合今後退職した時に失業保険は申請可能でしょうか。 可能かどうかが決まります。 つまり”あたり”ではなく正確に年齢はいくつのときなのか、再雇用は実際どういう形態だったのかです。 例えば 1.65歳を過ぎて一旦雇用契約を解除して退職と言う形をとり再度嘱託と言う形で雇用契約をした、この場合は当然雇用保険そのものに加入できませんから雇用保険料は納めません 2.65歳未満で一旦雇用契約を解除して退職と言う形をとり再度嘱託と言う形で雇用契約をした、このときに労働条件等で雇用保険に加入しなかった、この場合は雇用保険に加入しなかったので雇用保険料は納めません 3.65歳を過ぎて嘱託になったが退職と言う形はとらずに雇用形態を変えたのみで雇用保険は継続になった、しかし65歳を過ぎた時点で以降は保険料は免除になったので保険料は納めていない、つまり保険料は納めていないが雇用保険には継続して加入している 4.65歳未満で一旦雇用契約を解除して退職と言う形をとり再度嘱託と言う形で雇用契約をした、このときに再度雇用保険に加入した、しかし65歳を過ぎた時点で以降は保険料は免除になったので保険料は納めていない、つまり保険料は納めていないが雇用保険には継続して加入している 1と2のケースですと保険料を払っていないのはそもそも雇用保険に加入してない為なので失業給付は受けられません。 3と4のケースですと保険料を払っていないのは免除されているからで雇用保険に加入しているので失業給付は受けられます。 ただ65歳を超えると高年齢求職者給付金といって一時金として一括で支給されるというところが65歳未満の場合とちょっと異なりますが。

hako1122
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その他の回答 (1)

  • coco1701
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回答No.1

>この場合今後退職した時に失業保険は申請可能でしょうか  ・残念ですが、失業給付の支給対象外です >納めていない期間はおそらく3年以上あると思います  ・最後に納めたときから、1年以内に再度納めないと(再度雇用保険に加入しないと)   以前の加入分はリセットされます(40年納めていた分は0になります)  ・現在は雇用保険の加入期間は0の状態ですから、失業給付の申請自体が出来ません

hako1122
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