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高校の先輩から、楽器の代金を回収したいです。

bigcanoe99の回答

回答No.4

>売却の際、代金の支払いを約束してくれたのですが、二年経過しても、未だに代金の支払いを受けていません。こういう時にどうしたら回収できますか。 トロンボーンと言う商品の売買契約は双方の合意があり商品の引渡しがなされており、購入者はその物の代金の支払の支払の義務を怠っている、つまり債務不履行と言う現状でしょうか。 既に売買契約が締結されて当然ながら代金の金額と支払期日は具体的に提示があったのでしょうか 民法第173条第1号:代金請求権は発生から2年の時効です 従って、書類で買い手方にその代金を請求する場合は正確にその引き渡した期日を記載して請求する必要があるので(OO年OO月に貴方に引き渡したトロンボーンの代金¥OO、OOOを支払え)などの内容であれば、口頭での約束であったとしても有効です。 この場合の期日は2年で時効、つまり2年を経過したら貴方の請求に対して相手方は支払の義務も消滅することになります 但し、相手方は最初からその代金の支払をする意思が無いのに口頭だからと言って支払を拒否するとすれば、その行為はつまり詐欺とされます。 相手方の意思を確認してその金額を請求する意味では 「内容証明郵便」 を作成して早急に送付しましょう。 時効に付いてはこの請求を実施したとしても時間の停止はされないので急がなければなりません 時効の停止は裁判に訴えた時から時間が止まります。

tonmari
質問者

お礼

2年で時効って本当ですか? 多分二年経過しています。どうしたらよいのでしょうか

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