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駐車違反のステッカーについて
放置車両確認標章(駐車違反) 違反状況欄で日時・時間・場所・態様を記入する欄で記入漏れがあった場合は法律的に違反を逃れる事ができるのでしょうか? どなたか教えてください
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- n_kamyi
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回答No.2
放置車両確認標章に不備があったところで、違反事実は変わりません。 不備を指摘したら、訂正して終わりです。
noname#153414
回答No.1
全く出来ません。 ステッカーに記入漏れが例えあったとしても、実際、駐車違反は犯している証拠ですし、警察官が記入する用紙には、きちんと記入されておると思われますので、逃げ道は全く皆無です。