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リゾートマンションのポスト設置について
約20年前に竣工したリゾートマンションですが、ポストはついておりません。近年リゾートとしてではなく居住する方が増えて150戸の内10戸弱となっています。住民票を移転されているかはわかりませんが、管理組合宛てに連絡文書等の郵便物は自宅ではなく、当マンション宛てに郵送するよう届けを提出しております。現在郵便物は管理棟のポストにて一括して受け入れ、居住者は管理棟へ受け取りに来ています。マンション玄関内に居住者用のポスト設置を要求していますがリゾートマンションとしての体をなさないので断ってきました。再々の要求なので対応に苦慮していますが、当初から居住者用として販売購入したものではないため、若し要求を受け入れるとすると全所有者の承認が必要かと思いますが、その点ご教示ください。
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- devid337
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東京まで通勤可能ないわゆる首都圏内の分譲マンションに14年居住しています。居住者7割、リゾート使用者3割です。(居住者割合が多いという意味では質問者様とは違いますね)マンション購入時、2年間管理組合の役員をしました。ごみの出し方、バイク専用駐車場の増築、臨時駐車場の予約の仕方、土日の管理人の出勤有無など、様々な管理方法の修正、新規設定など多岐に渡りました。 1)規約の設定や変更は集会決議 マンションの分譲終了後に区分所有者が自主的に開催する集会での決議となります。 <集会の召集権> 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者(理事長)に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。 ただし、この定数は、規約で減ずることができます。 管理者がいないときや、上記の請求にもかかわらず、管理者(理事長)が集会を招集しないときは、上記5分の1以上の者は自ら総会を招集することができます。 <集会の成立要件> 一般的には規約によって「議決権総数の半数以上を有する組合員が出席すること」を成立要件としています。 <普通決議> 区分所有法では「区分所有者及び議決権」の「総数の各過半数」で決する。議長は決議には参加しない。 <特別決議> 共有部分の変更などは特別決議で、さらに厳しくなり『区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議』となります。 ※いきなり集会決議をするから皆さん集まってください、というのではなく、まず管理組合役員が集まりどのようにしたいのか検討→居住者に問題提起のため、意見召集のミーティング、アンケート集計などを実施し、その後、ようやく集会決議です。 <想定される課題> リゾートとして利用の方・・利用率が低い、よって大幅な規約変更は望まない方向。 (例えば、バイク駐車場所を増築し費用がかかるようなことは望まない。しかし、土日にリゾート使用する率が高いので管理人には土日必ず出勤してほしい) 居住者の方・・普段利用している不便を多く語る。長期的視点で見るので費用がかかっても改善したほうが良いことは良いと発言。また居住者同士の結束が生まれやすい。 <質問者様の場合> ・居住者割合10/150=6.6% ・マンション玄関内に居住者用のポスト設置の可否の比率想定。 A)必要ない。今のままでよい=リゾート利用者。 B)必要。しかしその費用は各々で負担。 C)必要。その費用は管理組合費で負担。 概ね以上3つの解答になるでしょう。 そして居住者割合が低いので普通決議の場合A)の割合が多くまとまらないと考えられます。 そして総会を実施したとしても決議を取るまですごく時間がかかります。 私の例ではバイク専用駐車場を作るための決議を取るのに半年かかりました。 <代替案> それでは10世帯の居住者が便益を得られませんよね。管理組合と相談し、居住者宅のみ、管理組合ポスト→居住者ポストへ配達をしてもらうという案はどうですか。居住者のポストは各々で負担。
お礼
早速のご回答、有難うございました。管理組合役員のご経験からの経験例、大変参考になりました。 玄関内という共用設備内に設置費用の負担が個人であれ、組合負担であれ一部の個人使用のためにポストを設置するということは理事会の決定だけでできることではなく、すくなくとも区分所有者の過半数の 承認が必要であることが良く理解できました。臨時総会の開催も難しいことから、管理棟ポスト周辺に 希望者分の個人ポストを組合負担で購入設置し、年間2000円程度の使用料負担という案を理事会にて検討し要望者グループに提案しようかと考えております。 ご提案の管理人が各個別ルームへの配達は設備的に無理がありますし、管理人に対してもプライバシー 保護についての不信感のある方があることから無理だと考えます。