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医療費控除とまとめ買い
関節が悪くて手術しないと治らないといわれているのですが、手術したくないので市販薬を飲み続けています。 通販で安売りしているのを見つけたので買おうと思うのですが、送料がかからないように3つまとめて買いたいと思っています。 3つで4か月分ぐらいなのですが、まとめて買ったら医療費控除を認められない可能性はありますか?
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- hata79
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回答No.3
医薬品なら大丈夫です。 市販の風邪薬でも医療費控除の対象になります。 貴方の買った「大量の薬」が、治療のための薬ではなく「サプリメント」だと医療費控除の対象にはなりません。 手術が必要なものを、飲んで直せるならそれは良いことだと存じますが、「これを飲むと効果がある」という健康食品は医療費控除の対象にならない点を、知っておきましょう。 お大事になさってください。
- jinseibenkyou
- ベストアンサー率23% (21/90)
回答No.2
病院で処方して貰った薬以外(薬局で購入した薬)も、控除対象になりますよ。 風邪薬など「病気やケガの治療のための医薬品」は医療費控除の対象になります。 栄養ドリンクやビタミン剤などは治療ではなく予防のためのものなので控除対象になりません。 まとめても年内に使用分だればokです。領収書は必要ですよ
- K66_FUK
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回答No.1
>市販薬 は医療じゃないので、控除ありません。 "自称"認可薬でもです。 医療費控除ってのは病院にかかって、薬局から薬をもらった場合に発生するものです。 もっというなら「診療報酬」にかかる診療およびその支払いについて、控除の対象となります。 薬飲んでも関節は治りませんので、手術しましょう。 お大事に。