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柔道整復師の療養費請求について
柔整師の施術により療養費を請求する場合、医師の同意書を添付する必要がありますか? 按摩・鍼灸は必要みたいですが、他にもそのようなケースがあればひとつでもいいので教えて下さい。
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- ebisu2002
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回答No.1
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 単なる肩こり、腰痛などに対する施術は保険の対象になりません。 このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。そのケースによって違うんですね。ありがとうございます。