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市街化調整区域での医療法人によるあん摩マッサージ施術所開設について
栃木県で診療所を開設する医療法人ですが、医師・あん摩マッサージ師・鍼灸師による施術所の開設を検討しています。 混合診療につながる恐れがある為、別棟で施術所を開設する事を想定しておりますが、敷地は市街化調整区域です。 通常の開設は可能でしょうか?
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>栃木県で診療所を開設する医療法人 立地できた都市計画法の許可メニューは? ・医療法による病院か?(都計法29の3の適用除外) ・開発審査会の↓か? http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#13 どっち? 調整区域は、現行の立地したメニューを教えてもらわないと、答えようがありません。
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- dr_suguru
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回答No.3
>それ以上は、理事のお偉い様達しか分からないのです。 建築確認申請の副本は今何処に? 開発許可物件であれば、許可書の写しが添付されています。 適用除外であれば許可書はありません。 まず、そこを確認しましょう。 ここからがスタートです。
質問者
お礼
分かりました。 まずは、理事のお偉い様達に建築確認申請の副本を見せてもらい、保健所へ確認に行ってきます。 ありがとうございました。
- emichan55
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回答No.1
地元医師会に相談下さい。 受付は別です。 いいとこ目を付けましたね。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >地元医師会に相談下さい。 >いいとこ目を付けましたね。 現在、医師会への入会申し入れを行っているのですが、一気にイロイロ事業を起こす事を医師会は快く思っていないので、タイミング的に相談し難い状況です。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >医療法による病院か? 医療法人で保険医療機関指定になっています。 >都計法29の3の適用除外 介護保険施設(短期入所)を建てるために42条ただし書、60条申請を行っているのは聞いているのですが・・・・・ それ以上は、理事のお偉い様達しか分からないのです。 安易な質問になってしまい、申し訳ございません。