再就職手当受給前に退職

このQ&Aのポイント
  • 再就職手当の受給前に退職した場合、基本手当を再度支給することはできるのか?
  • 再就職手当を受給前に退職した場合の基本手当支給の可能性について
  • 再就職手当を受給前に辞めた場合、基本手当を再度もらえるか?
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再就職手当受給前に退職

再就職手当を申請して受給前に退職した場合、基本手当を再度支給する事ができるのか教えてください。 去年の10月末に会社を自己都合で退職し、待機期間2ヶ月を過ぎたあたりでフルタイムのパートにつきました。待機期間中での就職のため再就職手当の申請を3月少し過ぎたぐらいで行い、今日で一ヶ月超えたぐらいです。新しい職場は飲食店のキッチンで主に調理や包装を担当しているのですが、どうやら肌が弱いせいかゴム手袋を常時つけているため両手全体に赤い湿疹ができてしまいた。色々試行錯誤をし、手のケアも行いましたが日々悪化するばかりで、医師にもパートなら変えた方がいいと勧められたのですが、再就職手当を受給前に約20万ほど稼いでしまいました。今からパートを辞めて基本手当(90日分)を満額頂くことは可能なのでしょうか?それとももう少し我慢し再就職手当を頂いてから仕事を変えたほうがいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

再就職手当の支給の要件は下記のようなものです。 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/0805_saisyuusyoku.pdf ですから所定給付日数が90日でそのまま再就職をすれば、3分の2以上を残して早期に再就職した場合として支給残日数の60%である54日分が再就職手当として支給されます。 その後に退職しても再就職手当を返却するということはありませんし、再び手続を取れば残りの36日分が支給されます。 ただし申請から1ヶ月ぐらいで在籍の確認がありますので、そのときに退職していれば再就職手当は支給されません。 その場合は再び手続を取れば90日分が支給されます。 再び手続する場合にはそのパート先の離職票が必要になります。 >再就職手当を受給前に約20万ほど稼いでしまいました。 給与をもらったということですねそれは構いません。 >今からパートを辞めて基本手当(90日分)を満額頂くことは可能なのでしょうか? 前述のように可能です。 >それとももう少し我慢し再就職手当を頂いてから仕事を変えたほうがいいのでしょうか? 前述のようにどちらにせよ90日分で同じです。

syanpu-20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 給与が発生した時点で基本手当が減額されると思い込んでいました。 これで心配なく再度手続きできます。

その他の回答 (2)

noname#210617
noname#210617
回答No.2

再就職手当は、申請後、再就職していて在職していることが確認されれば支給されます。 ハローワークが在職確認をしたときにすでに退職してしまっていると、当然、支給されません。 再就職手当支給後に退職してしまっても、返還させられるなどのペナルティはありません。 退職後1年間は失業給付の受給資格があります。 つまり、本年10月末までは、前回の離職による受給資格がありますので、その期間内に再度離職した場合は、その理由の如何に関わらず待機期間などなしに即座に受給を再開することができます。 ただし、再就職手当を受給した場合の受給日数は当然その金額分削減されることになります。 再就職手当が受給できなかった場合は、残日数分が受給可能になります。 給付は、雇用保険に加入して保険料を払ってきたことにより発生する権利ですから、なにも遠慮する必要はありません。

syanpu-20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度再就職手当の手続きをしてしまったため、ハローワークに行きづらかったのですが明日あたり行こうと思います。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

おはようございます。 再就職手当は,「基本手当のもらい残し」を受給するものですから,基本手当を受給するよりも有利になるということはありません,基本手当の受給期間は,前の会社の退職日の翌日から1年以内ですから,「今からパートを辞め」た場合に「基本手当(90日分)を満額頂くこと」は可能と思われます。 ちなみに,待期期間と自己都合退職等による3ヶ月の給付制限期間とは違います。待期期間はあくまで求職の申込み以後6日間です。再就職手当申請のために給付制限期間が終わるまで待つ必要はありません。

syanpu-20
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 明日にでも手続きしに行きたいと思います。

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