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養老保険について教えて下さい
- 養老保険とは、夫が入った保険であり、夫の実父の紹介で契約したものです。
- 満期保険金とは、契約期間が終了した際に受け取ることができる保険金のことです。
- 夫が死亡した場合、妻が保険金を受け取る際には一部の税金が発生する可能性があります。
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生命保険専門のFPです。 養老保険とは、 主契約の死亡保険金=満期保険金という保険のことを言います。 保険料を支払い終えて、被保険者が生きていれば、 満期保険金がもらえるということです。 (被保険者が死亡すれば、死亡保険金がもらえる) つまり、被保険者が生きていても、死亡しても、保険金がもらえる という保険のことです。 養老保険には、受取人が2種類あります。 一つは、満期保険金の受取人 もう一つは、死亡保険金の受取人 です。 満期保険金の受取人は、保険料負担者と同一人物にします。 保険料負担者=契約者 という契約が多いですが、 別になっている場合もあります。 重要な事は、契約者ではなく、保険料負担者です。 なぜなら、保険料負担者=満期保険金の受取人 としておかないと、他の誰が受け取っても、 贈与税の対象になるからです。 保険料負担者=被保険者 という保険ならば、 誰が受け取っても、相続税の対象になります。 相続税には、 500万円×法定相続人の人数 という死亡保険金の控除枠があり、 さらには、相続税自体の控除枠が 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 なので、相続税ならば、非課税となるのが普通です。
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- ma-fuji
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>1.満期保険金とは何でしょうか? 被保険者(ご主人)が、契約期間が終了した時点で生きていた場合、もらえる保険金のことです。 >2.夫が死んだ場合、お金は妻の私がもらえると思いますが、 受取人が貴方になっていれば、そのとおりです。 通常はそうです。 >夫は夫死亡後、1千万くらい出る保障の保険に入ってるそうですが、 夫死亡後、受け取るのが妻の場合、税金が50%くらい発生するとのことですが、 本当なのでしょうか? いいえ。 そんなことありません。 生命保険金は、相続人1人につき500万円まで非課税です。 お子さんが1人いれば、1000万円までは非課税ですから、相続財産は0円で税金かかりません。 仮に他に相続財産が何千万円あっても、その保険金に関しては税金かかりません。 なお、相続税の控除額は 5000万円+(1000万円×相続人の人数)です(今、これを少なくするよう検討はされていますが…。) なので、生命保険金以外の財産がこれ以下なら税金かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf
- FEX2053
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養老保険とは、保険用語で言うと「満期保険金と死亡保険金が 同額の有期保険」のことを言います。ですので・・・。 満期保険金とは、契約期間終了後に「契約として」受け取ることが 出来る金額のことを言います。ただし、大概の場合は「期間内に 発生した配当金」も併せて受け取ることが出来るため、例えば 「1000万円の養老保険」なら、契約終了時にもらえる金額は、 1000万円より少し多いことが普通です。 また、契約期間内に「満期保険金を担保にした貸し出し」も受ける 事が可能なので、貸し出しがあれば「満期保険金と相殺」され、 受け取る金額は減ります。 保険金受取人は、保険契約者が、受取人の同意なしに変更する ことが可能です。この場合、受取人の血縁関係などは一切考慮 されませんので、保険契約者が了解しないと、受取人の側では 保険金受取人を変更することが出来ません。 ですので、「受取人:現在、夫の実父→妻へ変更予定」が実際に 行われていないと、予定だけでは、妻でも受け取ることが出来ない ことには注意が必要です。 受取金額にかかる税金は、死亡した場合は「相続税」の一環と して、満期の場合は「一時所得」として扱われます。いくら税金が かかるかは、期間内にいくら払いこんだかなど、結構複雑な計算 で決まりますので、保険会社に照会してください。 相続税の場合は計算が違い、税額は、別の金融資産の額などと 合算して課税されますが、一時所得の場合は、実払込金額以上 の税額になることはありません。「配当などで増えた分」の何%、 という形でかかります。
- buke7
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満期保険金は満期を迎えた時に戻ってくるお金です 税金ですが1000万円くらい保険では税金はかからないはずですよ 相続とも関係してくる話で基礎控除額が決まってます 5000万円+法廷相続人(あなたとお子様の人数)×1000万円までは相続税はかかりません