ISO9001の7.6の監視機器及び測定機器の管理

このQ&Aのポイント
  • ISO9001の7.6の「監視機器及び測定機器の管理」で定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定を明確にすることが必要です。ただし、実施する際に特定の測定機器を使用しなければならない場合は、具体的な指示が必要です。
  • 検査成績書に「○○を測るときは××を使う」となっていますが、ただ「ノギス」と書いてあり、具体的なノギスの指示や使用したノギスの記録がないため、要件を満たしているとは言えません。
  • 会社が保有している測定器を一覧化した台帳を作成することは一つの方法ですが、それだけでは監視機器及び測定機器を明確にすることはできません。具体的な監視機器及び測定機器の指示や使用した機器の記録が必要です。
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ISO9001の7.6の「監視機器及び測定機器~」

ISO9001の7.6の「監視機器及び測定機器の管理」で 「定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定を明確にすること。また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること。」 という内容がありますが (1)「定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定を明確にすること。~」 検査成績書に「○○を測るときは××を使う」となっていますがそれでよいですか?ただ「ノギス」と書いてあるだけで会社に同じノギスが5本あるのですがそのうちのどれを使うとは定めてはいません。また測定した記録にもどの「ノギス」を使ったかなんて記録していません。 (2)「~また、そのために必要な監視機器及び測定機器を明確にすること。」 会社が保有している測定器すべてを一覧化した台帳にしようと思うのですがそれでいいですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • isoworld
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回答No.2

 回答(1)の追記ですが…。  「製品検査成績書」の中に「測定項目」(測定箇所、チェックポイント)と「測定方法」(測定具、抜取方式)が定めてあれば、とりあえずそれで十分です。その根拠がどうであるかは審査員が審査の中で実際に確かめることだけの話です。たとえば回答(1)に私が書いた例のように。必ずしも根拠まで明記する必要はありません。  でも問われれば答えられないのはおかしいわけです。根拠が曖昧だと「定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために…」に疑問の余地が出てくるので、適合性の実証能力について確証を得るために、さらにいろいろと聞かれたり調べられたりする可能性があります。  「会社が保有する測定機器」の一覧表(台帳といったほうがよい)は規格要求事項ではありませんので、なくても指摘にはなりません。ですがもし測定器の数が多いと、そういうものがなければ管理(「測定機器に管理No.を付与」、「校正結果の記録」、「校正結果の判定」、「校正周期(有効期限)」など)が大変になりかねません。ですから審査員からは管理の不行き届き・手落ち・ミス・その他の不具合が存在していないか、という目で調べられる可能性があります。  台帳などによって自ら管理がしっかりと出来ていれば、何も不安に思うことはありませんし、審査員も安心するでしょう。

qc_oshiete
質問者

お礼

毎度ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • isoworld
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回答No.1

 (1)は違います。「実施すべき監視及び測定を明確にすること」は何(どこ)を測るべきかを明確にすることです(抜取にする場合はその方法を含めます)。(2)は(1)のためにそこにはどんな測定器を使うべきかを明確にすることです。  たとえば10mm±0.2mmの寸法を測定してこの範囲内に収まっていることを保証するためには、どんな測定器を使うのでしょうか。ノギス(デジタル?アナログ?)でしょうか、それともマイクロメータでしょうか。  仮にアナログのノギスを使うとします。たぶん0.05mmまでは測れるのでしょうが、どこまで正しいのでしょうかね。もしそれによる測定値が10.2mmであれば、合格でしょうか、不合格でしょうか。極めて正確な測定器で測り直したら、10.22mmだったらどうしますか? やっぱり合格でしょうか、それとも問題ありでしょうか? 合格というのなら、合格にしてもよい根拠は何でしょうかね。  製品の適合性を実証(証明、保証)するのに必要な測定項目と測定器を明らかにしてくれればOKです(もちろんその根拠も問われます)。「○○を測るときは××を使う」のがよい根拠はなにでしょうか。私が審査するときは、そこを問いかけますよ。

qc_oshiete
質問者

お礼

いつもいつも的確なご回答ありがとうございます! 少し困惑しています まず現状は会社に「製品検査成績書」があります(製品を検査をした記録文書です) その文中には「測定項目」(測定箇所、チェックポイント)や「測定方法」(測定具、抜取方式)の内容をすでに定めてあります つまりどこをどう検査するってことははっきりしていて特に問題はないと思います しかしご指摘の通りその「項目」や「方法」には根拠はあるにはあるのですがそれを明確にできているわけじゃありません(何かよい知恵はあるんでしょうか) いただいたご回答はこういう意味でしょうか? 話は脱線しますが、すると「会社が保有する測定機器」は一覧化する必要は(ISOの要求的に)ありますか?(先に私が抜粋したISOの文献とは関係ないってこと?) ただ「測定機器に管理No.を付与」、「校正結果の記録」、「校正結果の判定」、「校正周期(有効期限)」など一覧化して台帳にしといたほうが管理しやすいと思ってます よろしくお願い致します!

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