• ベストアンサー

天候などによる帰宅命令と給与について

私は会社の経営者です。 ただ法律的なものや他社の実例をあまり知らないので教えてください。 昨日がそうであったように、暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか? 帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか? 給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか? 有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか? 規則などのひな型があれば、ご紹介いただくと助かります。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.10

NO.6です 前回は労働者(労務担当者)としての立場で書きましたが、今回は資格者としての立場で書きます。 他の方のご回答に、有給休暇の「一斉付与(計画的付与)」と「半日付与」に関して記載がありましたので・・・ まずは一斉付与 一斉付与を行うためには「労使書面協定を結んでおく」「就業規則に定めておくおく」などの事前手続きが必要。そのため今回のご質問のような場合には一斉付与を実行するのは、法律上困難となります。 また、次のような者に対して一斉付与は行えず、強行した場合には『休業手当』のしきゅうが必要となります。  ・有給休暇の権利自体発生していない新入社員  ・本年度の一斉付与の制度を制定した時点で既に有給休暇を全て利用してしまった者 次に半日付与(若しくは1時間単位の付与) これは通達が玉虫色なので判断できない方が多いのですが、  ・労働者が半日単位若しくは1時間単位での有給休暇を要求しても、法律上は付与する義務はありません。そして、有給休暇が労働者の心身を健全に保つために権利付与されており、条文制定当初は『休むのであれば1労働日でしょう』との考えがあったために、以前は半日単位の有給休暇は違法であるとされておりました。  ・その後、社会状況が変化したことで、会社が規定で半日付与を定めることはかまわないとなりましたが、1時間単位での付与は法の趣旨から未だ禁止です。

その他の回答 (9)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.9

使用者側からの、一斉取得命令も合法です。 下記参照 タダ半日の有給休暇は????

参考URL:
http://www.shuugyoukisoku.jp/roumukannri/roumukannri1.html
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.8

”雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか?”    ↑ 出す義務があるかどうかは難しい問題です。 あまりにヒドイ場合には出す義務が生じる場合もあります。 ”帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?”    ↑ これも難しい問題で、社会通念に従って判断 する他ありません。 あまりにヒドイときとか、女性とかの場合は 出した方がよいですね。 ”給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか?”    ↑ この場合は使用者、労働者、どちらにも責任はありませんから 労働の供給がない以上、その分の給料は発生しなくなります。 従って労働者の給料はいつもより減ることになります。 ただ、多くの会社では、そういう取り扱いはしていないようです。 ”有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?”    ↑ 有給休暇は労働者の権利ですから、使用者が指示して消化させるのは 違法です。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.7

一介の会社員としての長い間の経験です。 法律よりも「帰宅許可」「帰宅指示」の使い分けでしょうか。
「帰宅許可」ならば本人の意思なので給与の出ない欠勤扱いとし、
希望者は年次有給休暇の半日休暇をあてがうことも出来ると思います。
「帰宅指示」ならば業務命令なので「有給」とすべきでしょう。交通遮断といっても状況次第、程度問題ですから使い分けすれば社員も納得出来るでしょう。残業せずに帰ってね、みたいな言い方も出来ます。一種の人間関係の問題ですが、安易に「帰宅指示」を出す必要はないと思います。 なお、交通遮断しても通勤費としてタクシー代を会社が出す義理はありません。 備考:朝の交通遮断は誰かの自家用車に相乗りしたり努力して出社しましたが、だいたい遅刻にはなるので年次有給休暇の半日休暇などで処理していました。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

一介の労働者です。 > 昨日がそうであったように、暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、 > 荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければ > ならないのでしょうか? 労働基準法などでは、そのような強制はしておりません。 労働基準法では、労働者と経営者は対等の立場で労働契約を結んでいるとしており、労働者は労働力の提供義務がありますので、労働契約に定められた勤務時間内は働かなければ駄目ですし、働かなければ賃金カットできます。 とは言え、そのような杓子定規な事を述べて労働を強要すれば、いずれは労働者のサボタージュへと進んでいきますので、労務管理の点から言って、状況に応じた早仕舞いの指示を出すのが賢明。 > 帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか? こちらも同じ。 法的義務はありません。 状況に応じて対処するのが賢明。 当社では明文化されておりませんが、「警報が発令されているか?」「通常の帰宅経路で使用する交通機関の運行状況は?」と言う観点で総務部及び経営者の協議で決めております。 台風の場合は更に『暴風圏突入予定時刻の3時間前に帰宅命令』と言う一応のラインがあります。 > 給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか? それは会社の任意です。 欠勤や遅刻・早退として扱いのであれば、公平に適用してください。 > 有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか? 明確な労働基準法違反なので大問題です。 有給休暇は労働者に属する権利なので、経営者・会社側が一方的に『今日は、お前、有給休暇ね』と言う指示は出来ません。変な例えですが、例え行為からだとしても貴方の財産を単なる顔見知りの人間が勝手に換金したら怒るでしょう。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.5

>雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか? 定時まで労働をさせた段階で、交通機関がストップして帰宅出来なくなったとすれば会社の責任。 地震とは違い、天気予報である程度現実的な予測がたちますから。 そうなったら宿泊代、タクシー代などを支給するしかないでしょう。 >帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか? 道に人が倒れていたら介抱しなければならないでしょうか、レベルな発想に思います。 経営者(雇用主)には社員の生活、健康を守る義務があることをお忘れなく。 >給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか? そういう規程は無いでしょう。 >有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか? これは違法なので問題大アリです。 有給休暇の使い道に関して、会社側は一切口出しが出来ません。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.4

当社では欠勤又は遅刻、早退と成ります。残業と精算可能、有給の充当可能ただし評価に影響が無い欠勤扱いです。対象と成時は ・やもえない交通機関のみだれ ・台風などで出勤が困難な時 ・帰宅の交通機関が乱れる恐れがある時  などで工場で判断します。  又は工場の操業の停止です。これはまるまる出社扱いと成ります  経営者側としては、安全衛生法などで従業員の安全を守る義務があります。また生産など影響を最低にんるように留める必要もあります。  帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか?  理由により個別に判断です。強風で家が壊れた、学校で集団下校で子供の安全を測る必要があるなど個別に認めます  給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか? 有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか?  これは各社により差があります。なるべく従業員に働きやすい環境を与え、融通を効かせる必要があります。それぞれの会社実情にあった規則を考えれば良いです。  

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

>暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか? ●いいえ、そんな義務はありません。 >帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか? ●いいえ、それもそのような義務はありませんが、組合との労働協約により事情の考慮は求められることがあるでしょう。 >給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか? ●本人が希望して、それに対して会社が認めるパターンならば早退としての取扱になるでしょう。 >有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか? ●それはダメです。有給休暇の取得は従業員の権利であって義務ではありませんので、会社が有給休暇を適用することは違法です。 本来は、会社が従業員の生活を考慮して早退を指示します。 そして、会社が指示あるいは認める限りは勤務免除(組合との協定によって振替とする場合もあり)として扱います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8524/19375)
回答No.2

>昨日がそうであったように、暴風警報などにより公共交通機関が荒れる見込みとなったり、荒れている状態となった場合などに、雇用者である会社は帰宅の指示を出さなければならないのでしょうか? >帰宅の希望が出た場合には許さなければならないのでしょうか? >給与面についても、欠勤や早退などの取り扱いをしなければならないのでしょうか? >有給休暇を会社で消化させるのは問題があるのでしょうか? すべては「就業規則にどう記載されているか?」に拠ります。 就業規則に書いてない場合は、その都度、労使双方で協議して決めれば良いでしょう。 >規則などのひな型があれば、ご紹介いただくと助かります。 各社で色々なので、これと言った「雛形」はありません。 規則ですので、一方的に決めるのではなく、労使双方で話し合って決めるべきだと思います。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

我が社にはそれらの規則は無いです。 ただ会社のモラルというか人道的に考えて、帰宅させていましたね。 もちろん会社の指示ですから、早退にもなりません。 実際、昨年の震災と台風によってそれらの経験はしたのですから・・・ なので、帰すか帰さないかは会社によると思います。 わざわざ規則を作らなければならないようなものでは無いでしょう。 あなたが経営者ですから、自分で判断するしか無いでしょうね。 ただ、それによって社員の士気がどうなるかは分かりますけど。 あなたが帰宅指示を出さないのに社員から早退の申し出があれば、早退扱いにはなりますが、帰すべきでしょう。(正当な理由ですから) それすら許可しないのであれば、経営者としてどうかと思いますけどw

関連するQ&A

  • 休職を命ずる業務外の傷病欠勤について

    休職を命ずる業務外の欠勤の取扱について悩んでいます。 業務外の傷病について、「1ヶ月以上欠勤した場合は休職を命ずる」 という就業規則の規定をみかけます。 休職制度は設けたいと思っているのですが、休職までの期間が問題なのです。 ネットで調べてみると、一般的に有給休暇を消化→欠勤→休職という流れのようですが、 零細企業なので、休職までの期間を長くするというのは困難です。 傷病での休みの中に有給休暇を消化してもらってもいいので、 例えば 「1ヶ月以上業務外の傷病により欠勤した場合は休職を命じる。 ただし、この期間中に有給休暇の請求があって、有給休暇を消化した場合でも、 欠勤日数には通算する」 のような規定を定めるのは問題があるでしょうか。 ※表現が不十分だと思いますが… 1ヶ月の業務外傷病で会社を休む=有給請求分+欠勤分 ↓ 1ヶ月以上たったら休職 という規定です。 どなたかお知恵を貸していただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 有給?無給?自然災害時の帰宅

    先日、ある日の午後。 大雨により会社より 「帰宅困難者がでないようまた、家族への配慮から帰宅許可」と指示が出ました。後日、この半日について給与の出ない欠勤扱いとし、 希望者は年次有給休暇の半日休暇をあてがうことができるとされました。 このような帰宅は会社指示となり有給とはならないのでしょうか。 あるいは会社許可となり、帰宅は本人の意思によるものとされるのでしょうか。 正しい判断が欲しく質問しました。

  • 有給休暇について

    有給休暇があっても 風邪をひいたときには欠勤になると社内のリーダーに言われました。 いままで 20年以上仕事をしてきましたが 前職のどの会社でも 有給休暇があれば風邪をひいた場合であっても 有給休暇にしてくれました。 有給休暇がまだ未消化であっても風邪や病気で休んだ場合 欠勤扱いなんでしょうか?

  • 退職時の有給消化の給与計算について

    退職時の有給消化の件ですが、たとえば、お給料の〆が15日で、退職日を15日と設定したとして、有給が足りない場合というのは、残りの日は欠勤扱いとなるのでしょうか? 会社の給料計算を担当しているのですが、9月に退職する方で、8/17~有給消化に入っている人がいるのですが、9月の勤務日数が22日に対して、その人の有給残が19.5日しかありません。 本人にその旨伝えたら、足りない日は欠勤扱いでいいんじゃないの?といわれました。 その場合のお給料の計算の仕方なのですが、2.5日欠勤とするのでしょうか? それとも、有給がなくなる日を退職日として、半日の有給分は、半日早退したとして計算した方がいいのでしょうか? ((1)2.5日欠勤、(2)給与÷31日×26.5日、(3)給与÷31×27日に早退4時間) 私としては、有給がなくなった日が退職日となるのでは?と思いますが。。 退職届の退職日を変えることはできないとの話も聞きますので、一般的には(1)の計算方法を使うのでしょうか? このようなケースが初めてで、計算の仕方によって支給額が変わってしまうので、どのように計算するのが一般的か知りたいです。 通常であれば、本人が、ちょうどなくなるように計算して退職するものだとは思うのですが。。

  • 欠勤の規則について

    就業規則が未だ十分に揃っていない会社に勤めています。最近、遅刻や欠勤に関した規則が作られました。その説明の際、有給休暇に関しては現在作成中とのことでした。これまではいわゆる「有給休暇」を申請した人はいません。ただ、会社を休んでも給料の天引き等はありません。ただ、休む理由のほとんどは体調不良で、旅行やその他私用で休暇を申請している人を見たことはありません。また、会社を休んだ分・遅刻・早退の分は休日出社で補うよう口頭で伝えられていますから厳密には有給の休暇は存在しないと解釈しています。有給休暇はなくとも、基本的に連絡は社内メールで済んでおり、これまではある意味で楽な会社でした。 そのような状況の中、 1体調不良による当日連絡による欠勤も減額、マイナス査定の対象にする。 2なるべく一度出社する(早退しましょう) 3休んだ分の代替出社は継続するが、+アルファのペナルティを検討する。 という連絡が回ってきました。 欠勤の事前届出書もありますが、あくまで「欠勤届け」とあり休暇申請ではないようです。 欠勤と有給休暇の兼ね合いは会社によって違うようなのですが、この場合有給休暇がないということを理由に体調不良による欠勤の扱い1~3の撤回を求めるのはおかしいでしょうか?

  • 給与所得者の土日・祝日の休業日数の取扱いのことで教えて下さい。

    只今、追突事故でやむおえなく有給休暇にて会社をお休みしている者ですが 題名にも書いてあるように土日・祝日の取扱いのことがイマイチ確信が持てないので教えて下さい。 色々とHPで調べました所、休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。では、一旦出勤した後の欠勤日や有給休暇取得日に隣接した土日・祝日は原則として休業日数に含まれません。 とあります。 と言うことは、事故後から連続して会社をお休みした場合は土日・祝日も休業日数としてカウントされるのでしょうか? 仮に2ヶ月間、会社をお休みすれば土日・祝日は会社自体がお休みなので有休は40日位になります。 となると、休業損害日額が1万円だとすると×40日=40万になるのは解りますが上記のように 休業初日より連続して欠勤や有給休暇を取得している場合は、休業日数に含まれます。となると60日×1万円(休業損害日額)=60万になると思うのですが そんな、美味しい話はないと思うのですが実際はどうなのか解る方がいましたら教えて下さい。

  • 退職者の退職日の計算と支給給与について

    中小企業の経営者です。 社内で微細な服務規定違反を行った社員へ注意と謝罪を求めたら、その本人より退職届が提出され退職する事となりました。 そこで退職する本人より未消化の有給を全て消化して退職するので、退職日はいつになるかと尋ねてきました。 1)就業年数は7年以上なので付与日数は2年分40日 2)出勤簿上は、過去2年間有給の取得は無い。 3)ただし、過去2年分の欠勤や遅刻早退の時間合計が10日分相当ありました。(正式に届出として提出されているものです) 4)3)において、会社としては給与減額は本人の不利益になるので有給で処理する旨、口頭で伝えておりましたが、本人から有給としての届出は出ておりませんでした。 以上のことより、未消化有給日数を30日として回答しましたが、本人は届出を出していないので40日の主張をしたうえで退職日を設定して退職しました。 就業規則には遅刻早退の取り扱いは細かくは定めておりません。 地元の労働基準監督署へ相談したところ、本人からの有給申請がないので欠勤扱いにしても良いとのアドバイスがあり、退職月の給与支給額を10日分欠勤扱いとして減額して支給したところ、本人からクレームが入りました。 Q)過去にさかのぼっての欠勤処理は有効なのか? 当方としては、従業員に不利にならないように配慮をしているつもりなのですが、それがあだになっているのでしょうか? 法的にどうなのかアドバイスをお願いします。

  • 同居家族が新型インフルエンザのため出勤を見合わせた場合の休暇の取扱い

    私の勤務する会社では、新型インフルエンザに同居家族が感染した場合、五日間出勤を見合わせるよう会社から指示が出ています。その際の休暇の扱いについては、有給休暇の扱いとなります。 本人は元気であり、労務の提供は可能、会社からの要請で出勤を見合わせているにもかかわらず、有給休暇として休暇が消化されてしまうという取扱は正しい取扱なのでしょうか? 就業規則には、このような場合の取り扱いは見当たりませんでした。

  • 会社から有給使ってくださいと言われました

    このたび20日程度、入院することになりました。 有給は5日ありますが、退院しても通院することを考えると 入院は全て欠勤にして傷病手当を受け、 その後の通院に有給をあてたほうがいいかな という自分自身での結論に到りました。 (通院以外にも夏季休暇としても取りたいですし) 会社にそのことを話したら、 まずは有給消化して 休暇が足りない分を欠勤としてください。 ということを言われました。 私の計画した有給消化は 認められないのでしょうか? 会社側が有給を使う使わない・・・と決めることも あるんですか?

  • 退職時、有給休暇の消化で、半休や遅刻の捉え方について

    いつもお世話になっております。 このたび、11月末での退職が決まりました。 私の会社は、遅刻か早退の回数が3回=有給休暇1日、半休の回数2回=有給休暇1日という規則になっています。 私は、現在有給休暇が10日残っているのですが、その内、2日は年末年始に計画消化(会社側で勝手に消化される)されるので、自由に使える日数は、8日間でした。 以前、質問した時に、強制消化される有給休暇も消化される前だったら、通常通り使える(退職前に使える)と分かったのですが、 すでに早退を2回、半休を1回、使っています。 その場合、退職前に使える有給休暇は、 10日(通常8日分+強制分2日分) -1日(早退2回分) -1日(半休1回分) =8日(通常6日分+強制2日分) と、なるのでしょうか? どうかご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いしますm(_ _)m