• 締切済み

有給?無給?自然災害時の帰宅

先日、ある日の午後。 大雨により会社より 「帰宅困難者がでないようまた、家族への配慮から帰宅許可」と指示が出ました。後日、この半日について給与の出ない欠勤扱いとし、 希望者は年次有給休暇の半日休暇をあてがうことができるとされました。 このような帰宅は会社指示となり有給とはならないのでしょうか。 あるいは会社許可となり、帰宅は本人の意思によるものとされるのでしょうか。 正しい判断が欲しく質問しました。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

「帰宅許可」なのか「帰宅指示」なのか正しくしてください。 「帰宅許可」ならば本人の意思によるものですので、この会社の処理はあながち間違いとも言い切れません。 「帰宅指示」ならば業務命令とも言えますので、ganzisuさんが仰るように「有給」とすべきでしょう。

回答No.2

>このような帰宅は会社指示となり有給とはならないのでしょうか なりません。 災害時などの不可抗力(=会社には責任が無い)場合には「無給」で良いことになっています。 「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。 大手企業などでは就業規則で「特別休暇」等で対応する場合がありますが、法律による「災害帰宅時(又は災害による休暇時)の給与支払義務」は規定がありません。 もちろん、有給休暇を行使すれば、その分は規定どおりもらえます。

  • 1216b0123
  • ベストアンサー率34% (33/95)
回答No.1

帰宅命令ではなく帰宅許可なので、会社の指示ではなく希望休暇なのかなと思います。 私も以前の勤め先で、大吹雪のために仕事にならず、臨時休業になったことがありますが その分は後日振り替え出勤を求められました。

関連するQ&A

  • 災害時における有給について

    どなたか分かる方がいれば教えてください。 今回の地震により、交通状態の麻痺により 会社に出社不可能となりました。 やむを得ずの出社不可能なところ、 人事側からは以下の通達が。 ---------------------------------------------------- 今回、多くの方が地震の影響による交通機関の麻痺により、出社が困難な 状況となり休暇を取得することとなりました。 過去に事例が無いことでもあり、関係各所とも検討した結果、今回の休暇に ついて以下のとおりの扱いと致します。 1.休暇取得願の申請なしで、有給休暇の消化として処理いたします。 2.有給休暇を消化して無給休暇となった場合には欠勤とせず、皆勤に  マイナスとならない無給休暇として扱い、日給分を控除することと  します。 ---------------------------------------------------- 天災にも関わらず、有給として消化させる、 有給が残っていないものは、日給から差し引きされる というのは、普通なのでしょうか? 法律など詳しい方がいれば教えてください、 よろしくお願いします!

  • 有給か無給か

    時給で働く契約社員です。 会社の都合で、隣の寮に引越しをさせられました。 その引越しのために1日「特別休暇」が付与されました。 後日給与明細を確認すると、無給の特別休暇として処理されています。 有給休暇だと思っていたのでびっくりしました。 これは不当な扱いではないでしょうか?

  • 年次有給休暇の考え方

    年次有給休暇で半日休暇(午前休、午後休)が認められています。 私は7時間勤務者で。 半日とは、通常であれば午前3時間、午後4時間勤務となります。 今の会社では半日休暇時取得時は 所定労働時間が丁度半分(3.30時間)となるよう、 午前休暇であれば午後に30分遅く出勤。 午後休暇であれば午前に30分早く出勤。 という規則が有ります。 所定労働時間が7時間。午前3時間、午後4時間なので、 半日休暇の場合も午前休暇3時間、午後休暇4時間で 良いと思うのですが。これではいけないのでしょうか。 会社にも従業員にも損得は平等にあると考えますが。

  • 無給の生理休暇は欠勤と同じなのですか?

    私は府の非常勤職員をしています。就業規則には、「特別休暇」として生理休暇は無給で一か月に3日とれることになっています。最近生理痛がひどくて先月は1日いただきました。そのときは、後日「特別休暇願」を書いて生理休暇として扱われました。今月は、月経困難症に近い痛みで2日取りました。次の日に出勤したら上司から「欠勤届」を書いてくれ、ということになり、欠勤扱いになりました。無給なので給料から差し引かれることには変わりないのですが、「特別休暇」と「欠勤」では、ずいぶん意味が違うように感じられるのですが、どうなのでしょうか。有給休暇はすでに使ってしまってありません。他には生理休暇を申し出る人はいません。私も、正規職員で有給で生理休暇がとれたときは、一度も取ったことがないのですが、もしも、来月もこんな痛みがあるとしたら、また「欠勤」になってしまうのでしょうか。欠勤が多いと勤務態度が悪い、というイメージがあるのですが、ご存知の方は教えてくださいませんか。

  • 有給休暇について

    会社の非営業日に、年次有給休暇を取得するように指示された場合に拒否することは出来ますか?

  • 無給の有給休暇ってあるんですか?

    有給休暇のことをおしえてください。 最初の一年間は契約社員で、その後正社員にするという約束で 前の会社に入社しました。 ですが、この不況の煽りで、正社員雇用が難しくなったとの通知を 契約期間が切れる2か月半前に受け取りました。 1年前よりも更に厳しいこの時期に、また就職活動しなければならず、 本当に悔しかったのですが、パートや派遣社員を全て解雇していたので、 仕方がないと受け止めました。 求人がほとんどない状況なので、転職も思うようにいかず大変でしたが、 残り1か月を切った頃にようやく仕事が決まりました。 次の仕事が決まったあとも、一応契約期間がありましたので、 最後の日まで働くつもりでいましたが、上司に次の仕事のことを 聞かれましたので、決まりましたと答えると、 「残りの4日間は有給休暇にしてあげるから、次の仕事に備えて体を休めて」 と言われたので、その通りにしました。 ところが、先日、締め日以降のお給料明細を受け取って、びっくりしました。 出勤した日もあったのに、明細には、「出勤日0日、有給休暇4日」になっていて、 あとはどう考えても有休分が含まれていない金額しか載ってなくて、 実際に振り込まれた金額もそのとおりでした。 納得がいかず、会社に電話をすると、 「出勤日が0日なのはプリントミスですので、再発行します。 丸一か月在職していない場合は、月給ではなく時給ですので、 有給休暇は出ていても金額は発生しません。 欠勤にはしていませんから。」と言われました。 有給休暇って、お給料が出る休暇の事を言うのですよね? こちらで希望したのではなく、会社の方から、有給休暇にするから、 休んでいいと言われたのに、どうして無給なのか理解できませんでした。 その後、再発行されたお給料明細を受け取りましたが、出勤4日、 有給休暇4日とあり、出勤した日の労働時間と支払金額のみ書かれていました。 もちろん、有休分の支払いもありません。 ただでさえ、残業も無くなって、転職でお金もうまく回らない時なので、 お給料が出ないのを言ってくれれば、最後まで出勤していたのに。 有給休暇と言わず、欠勤と言ってくれれば、迷わず出勤していたのに。 もっと前に次の職場に移ることも出来たのに、律儀に契約期間を守ってしっかり働いたつもりなのに・・ 会社に最後までいいように振り回されたようで、悔しいです。 諦めるしかないのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 生理休暇と年次有給休暇について

    生理休暇について教えてください。入社日に就業規則をチラっと見せられただけで、 最近になってこのような休暇があることを知りました。 弊社の就業規則に、 (生理休暇)女性従業員で、生理日の就業が著しく困難な 者から休暇の請求があったときは、これを与える。但し、有給の日数は毎月2日までとする。 とありました。 (1)今、私にはちょうど今年の9月1日でこの会社に勤務して6カ月がたち年次有給休暇が10日あたえられますが、生理休暇というものをもし1日とった場合は、年次有給休暇が残り9日になるということでしょうか? もしくは、そのまま年次有給休暇は10日残り、生理休暇として1日分、有給として(年次有給休暇とは別のカウントで)取り扱って頂けるのでしょか? (2)生理休暇をとる場合は所属長とか誰かの許可をとるのではなく 自分から申請すれば文句いわれることなく自ら休めるのでしょうか? うちの会社で総務を扱ってる人はこのシステムを理解しているせいか、毎月1回は休んで、 年次有給休暇が1日も減ってない人がいることをしり、 このシステムを活用しないと損すると感じました。 どうか教えてください。宜しくお願い致します。

  • アルバイト職員の長期欠勤中の年次有給休暇について

    いつもお世話になっています。 アルバイト職員の長期欠勤中の年次有給休暇についておたずねします。 アルバイト職員が、来月の年次有給休暇の申請をしたのですが、その後、その職員が身体をこわして来月いっぱい欠勤することになりました。 この場合は、その年次有給休暇分について給与を支払うという理解でよろしいのでしょうか。

  • 年次有給休暇(時間単位)ー労働基準法改正に伴って

    労働基準法改正に伴い新たに時間単位の年次有給休暇の取得を検討しています。 現在会社の有給には一日単位と半日単位があります。 その半日と時間単位を組み合わせて取得することは法的に可能でしょうか? 用件が午後の半休だけで時間的に間に合わない場合、「午前の時間休1時間+午後半休」のような取得の仕方です。

  • 年次有給休暇取得についての質問です。

    現在アルバイトとして週5日勤務(土日完全休日)しており、有給休暇も法令の定める通り発生しています。 しかしながら会社側から祝祭日の有給休暇取得は不可とし欠勤となると指示され、その理由として同日の有給取得希望者が多数になると業務に支障をきたすからということです。 もちろんその理由は理解できるのですが、本年度では土日を除く祝祭日は15日となり私の有する有給休暇日数は14日ですので、本年度の祝祭日での有給休暇取得はできないという事になってしまいます。 仮に年次有給休暇の計画的付与が労使協定されていても(協定した覚えはありませんが)5日間の自由裁量による有給休暇取得は可能なのではないでしょうか。 また使用者側の有給休暇の時季変更権は、全有給休暇に対して行使できるものなのでしょうか。 会社の指示には法的問題はないのでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。