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離婚後の国民健康保険について

平成22年の10月に離婚し 扶養を抜けました。 平成24年の4月から 就職し 会社の社会保険に 入れてもらえる事になりました。 その間 病院には行ってません。 社会保険加入時に 国民健康保険の未納分を請求されるのでしょうか? 時効が2年と言う話も聞くので 平成24年の10月に 時効になりますか? 教えて下さい。

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みんなの回答

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.2

会社の保険に入れたとおっしゃるのですが、普通は離婚後に就職して勤務先の健康保険に加入する場合も、国民健康保険に加入するときも、以前入っていた健康保険からぬけたことを証明する(元の保険会社が発行する)「資格喪失証明書」が必要の筈です。住所を変更する際に転出転入の2つの手続きがいるのと同じことで、保険の受け渡しをするものです。もしこれがなくて新たな保険に入れたとすれば途中の2年のことはどうでも良くなると思われるのですが...

noname#153414
noname#153414
回答No.1

扶養を抜けた時点においての住所変更などがきちんとなされていない可能性が大きいのではないかと思われます。 その為、これまで国民健康保険の保険料請求が、届いていないのだと思われます。 更には、通常の保険料に加えて、追加された保険料の請求が一括支払いにて届く可能性も。

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