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国民健康保険について

私は社会保険未加入の派遣社員です。 数年前に両親が離婚して以来、母の扶養で国民健康保険に加入している状態です。 去年の私の所得が約160万だったのになぜか今年の国民健康保険証も今までと変わらず親と一緒になっています。 請求も親と一緒で約3万。 所得が103万を超えたら親の扶養から外れて自分で健康保険に加入して自分の名前だけ記載された保険証になると思っていたのですが違うのでしょうか? 今年も残すところ一ヶ月で、いまさらこんな質問は間抜けですが回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>所得が103万を超えたら親の扶養から外れて自分で健康保険に加入して自分の名前だけ記載された保険証になると思っていたのですが違うのでしょうか?  ・103万円は所得税上の金額です(103万を超えると所得税の扶養にならない)  ・健康保険は130万を超えた場合、扶養から外れますが   この場合は、会社の健康保険組合の扶養に入っていた場合です 質問者様は、現在国民健康保険に加入なさっているので #1の方の言われるように、国民健康保険には扶養の概念がありませんから 所帯主のお母様が加入なさって、同居の家族の分(質問者様)も支払っていますので、質問者様の収入に関係なく現状のままです(収入に応じて保険料の変動はあると思いますが) 質問者様が、個人名で国民健康保険に加入できるのは、独立して所帯主として住民登録した場合です、ご自分の保険証が発行されます:保険料の支払いも自分になります

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

国民健康保険には扶養と言う考えはありません。 世帯単位で加入して人数が増えれば掛け金も増えます。 ですから収入が103万を超えても関係ありません。 また会社が社会保険未加入であれば当然国民健康保険に加入することになり、現行のままでいいと思いますが。

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