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遺産相続の法律について質問します。
親の面倒を見た者は他者よりも遺産配分が多く計算されると聞きました。この法律の名前と最大どの程度多くできるのか教えてください。また、遺産受取りの権利喪失期限はあるのでしょうか?
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寄与分とは、相続財産を「増やした」もしくは「減るのを防いだ」という意味 の行動です。かりに世話をしなかったら有料老人ホームの入所金がいくら 月々、生活費以外の「家賃」などがいくらでそのうち介護保険で補てんされない 部分がいくらというように、親の面倒をみたことで減らずにすんだおカネを 計算します。 民法 第904条の2 1. 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 民法は第884条相続回復請求権について、相続開始から20年あるいは相続権が侵害されていることを知ってから、5年が経過すると、時効によって消滅すると規定しています。
- Lancelot_
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寄与分の主張ですね。 事実がどうであったかということですが・・・・裁判を受ける側からすれば・・・ 具体的な主張及び立証の程度及び成果並びに反論・反証の程度及び成果によるということでしょうね。
- mizukiyuli
- ベストアンサー率34% (1106/3224)
寄与分の事でしょうか? 面倒見ただけではあんまり多くなりません。 基本は「使った分だけ多くなる」です。 例えば兄弟が3人いて、長子が親と同居していて親の生活費を長子が払っていた場合親の生活費が寄与分として長子の相続分に上乗せされるそうです。 介護だけしていた場合は加算はされるようですが(介護しないと介護サービスを利用することになるため、その分が計算される)いくら加算されると法的に決まっているわけではないようです。 遺言書がない場合相続人同士の話し合いになったと思います。 他の相続人が寄与分を認めない場合、裁判を起こすことはできるようです。 親が病院に入院していて、親が入院費を払っていた場合 いくら長子が「自分は毎日看病に通って親の面倒を見ていた」と主張しても寄与分はなさそうです。 子供が全員ほったらかしておいても看護師その他のスタッフが面倒を見てくれるわけですから。 相続税がかからない遺産の分割期限はないみたいです。