• 締切済み

職場の給与体系について

パートで仕事についています。 職場の給与は末締めなのですが、 給料日以降は全て出勤したという仮定のもとで当月21日に手渡し現金支給され、 雇用保険料も引かれています。 早めに計算をされているようで、18日くらいからは子供の病気などで休むと翌月の給与から差し引かれるシステムになっています。 私は3月いっぱいでこの職場を退職予定で願いも受理されているのですが、 先日から子どもが肺炎にかかり入院。 給料日以降の5日間の欠勤を余儀なくされ、 その旨を上司に伝えると「4月に代わりに出勤してもらう。 出勤簿はないから印鑑は捺す必要はない」 と言われました。 そもそも働いたと仮定しての給与計算と支払い、 印鑑なしの架空の出勤は認められるものなのでしょうか? 再計算は不可能なものなのか… もらった給料のうち欠勤分は返還してもいいので、 3月で退職したくなるような職場なのですが… ご意見よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

「3月一杯で退職」が受理されているんでしょ? 4月以降は行かなきゃいいことでは? 出勤簿も無いなら「予定は未定」としておいて、無視すればよいのです。 法律上の出勤義務は3月末までになります。 法律では「無理矢理働かせること=強制労働」は禁止とされています。 貰いすぎた給与は返却の可能性がありますが、それは(4月以降に働くのとは)別の話です。

morumocchi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね… 職場にそう言えないのが辛いところですが、 自分の思った通りだったと自信をもってうまく乗り切りたいと思います。 本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • お給与について

    お給与計算の件で、教えてください。 当社は、4月から1年単位の変形労働制を導入しています。たとえば、年間の休日が100日で、月給が20万円とし、給与締めが1日~末だとします。 (1)月の途中入退職者の給与は、どういう計算になりますか?   例)4月20日入社  公休3日 出勤27日     4月28日退職  公休3日 出勤25日 (2)休日出勤時に25%の割り増し額を支払うのですが、どういう計算になりますか?

  • 退職時の有給消化の給与計算について

    退職時の有給消化の件ですが、たとえば、お給料の〆が15日で、退職日を15日と設定したとして、有給が足りない場合というのは、残りの日は欠勤扱いとなるのでしょうか? 会社の給料計算を担当しているのですが、9月に退職する方で、8/17~有給消化に入っている人がいるのですが、9月の勤務日数が22日に対して、その人の有給残が19.5日しかありません。 本人にその旨伝えたら、足りない日は欠勤扱いでいいんじゃないの?といわれました。 その場合のお給料の計算の仕方なのですが、2.5日欠勤とするのでしょうか? それとも、有給がなくなる日を退職日として、半日の有給分は、半日早退したとして計算した方がいいのでしょうか? ((1)2.5日欠勤、(2)給与÷31日×26.5日、(3)給与÷31×27日に早退4時間) 私としては、有給がなくなった日が退職日となるのでは?と思いますが。。 退職届の退職日を変えることはできないとの話も聞きますので、一般的には(1)の計算方法を使うのでしょうか? このようなケースが初めてで、計算の仕方によって支給額が変わってしまうので、どのように計算するのが一般的か知りたいです。 通常であれば、本人が、ちょうどなくなるように計算して退職するものだとは思うのですが。。

  • 給与計算につきまして

    給与規定に下記の事項がございます。 ・給与は当月の1日から当月末までを一計算期間として当月の20日に支給します。 こちらの場合ですと例えば8月分給与ですと ・7月1日~7月31日まで勤務分 ・8月1日~8月31日まで勤務分 どちらの分が支払われるのでしょうか?

  • 振替休日と給与計算について

    こんにちわ。 今月15日付で今勤めている会社を退職する者なのですが、会社の対応に納得のいかないところがあり、果たして法的に問題は無いのか教えて頂きたいと思います。 うちの会社の給与は毎月20日締めなのですが、私は都合により15日付で退職します。 その場合、人事部の担当の方の話によると、6/21~7/15分の給与(最終給与)は日割り計算になるそうです。 それはいいんです。 私が納得いかないのは、 私は6/20締め前の6/18(土)に休日出勤をしているのですが、その分の振替休日を取得すると、出勤日が1日減るため、結果日割り計算上 最終給与が1日欠勤と同じ扱いになってしまうという点です。 6/18(土)に出勤して、給与締めの20(月)までに振替休日を取得するのは不可能じゃないですか。 (20(月)に取得が可能ではありますが、20日に休める状態なら18日に出勤などしません・・・) 振替休日を取得しなければ、通常出勤日数分の最終給与は支給されますが、そうしたら6/18(土)はタダ働きしたということになりますよね。 6/18(土)に休日出勤することは、所属長をはじめ人事部長もあらかじめ承認していたことですし、私が7/15(金)付で退職することもその時点ですでに承知していました。 もし日割り計算上どうしても上記のようなケースになってしまうのであれば、休日出勤の申請をうけた時点で、そういった情報を与える義務が会社にあったのではないでしょうか??

  • 傷病手当金と給与の締め日

    現在給与の支払いが、15日締当月末日払の会社に勤めています。 例えば、11月の給与は10月16日~11月15日迄の労働期間が支払いに該当し、11月30日に給与が振り込まれます。 そこで、10月16日~11月6日迄は有給休暇を使用し、11月7日~11月15日迄は病気で欠勤となります。 会社から頂く給与は、10月16日~11月6日までの分を日払いで頂きます。 ただ、傷病手当金の支給条件として、給与の支払いがないことが条件になっています。 そこで、このケースの場合、傷病手当金が支給されるのは、 欠勤開始の11月7日分以降になるのでしょうか? それとも、給与の締め日後の11月16日以降になるのでしょうか?

  • 給与計算について

     給与の計算について質問します。  1月5日から今の職場で働いています。(個人の営んでいる事務所で職員が4人と社長夫婦) (1)給与計算期間:毎月21日から翌20日まで (2)休日:毎週土日、祝日、夏期(盆休み)、冬季(12月29日~1月4日) (3)給与:基本給、食事手当、住居手当、皆勤手当6,000円(1日休むと3,000円控除、2日休むと手当なし口頭で採用時説明)、家族手当、資格手当(ただし試用期間終了後) 給与の計算方法に納得いきません。  最初の月の給料の計算は日割りで計算されていたのですが、その計算方法が (基本給+食事手当+住居手当)÷23日×11日で計算されていました。  資格手当も試用期間終了後である4月6日から日割りで支給されるのかと思ったのですが、1円の支給もありませんでした。  そして今回4月21日~5月20日分(この計算期間中に風邪を引いて2日欠勤しました。)の支給があったのですが、その給料の計算が明細を見ると  (基本給+食事手当+住居手当+資格手当)÷23日×15日で計算されていました。今回の給与計算期間中の要出勤日数は17日にもかかわらず、この計算は根拠がわかりません。 そもそも23日って1ヶ月の平均所定労働日数のことなのか、しかしそれであれば、計算すると20日くらいになるとは思うのですが・・   採用時には、給与が書かれた紙1枚をもらっただけで、雇用契約書も提示されておらず、就業規則、給与規定も見せてもらっていません。(採用後まもなくであったため、見せてくださいと言い出しにくかった部分もあります。)  提示を求めるべきであったと今になって後悔しています。 何とか上記にかかる給料について、再度正しい計算方法により支給のやり直しを主張できる方法はないでしょうか?いい案がありましたらご享受願いたいのですが

  • 給与の支払について

    4/1起業したばかりです。 すべての社員が4/1付け雇用です。 基本給200000です。 求人票には月給と記載されてました。 賃金の計算期間は、当月1日から末日までを一か月として締め切って計算する。 末日締、翌20日支払いが→20日締、末払いに初給料をもらう前に改訂になりました 初給料は4/1日~4/20日勤務ですが(土日休み)で満額出ました。 20日締なら日割ではないのでしょうか? ちらっと確認したら、翌年3月で調整するといわれました。 どういうことなんでしょうか? 初給与は4/21~4/末日の給与は前倒しでもらっているということなんでしょうか? 翌年3月給与で3月21~末日の給与はないよということなんでしょうか? よろしくお願いします

  • 従業員からの給与の返還ってアリですか??

    中小企業で総務・経理・人事を担当しているものです。宜しくお願いします。 2007年9月にハローワークの紹介で面接を2回行い、10月15日付けで1名のエンジニアを採用しましたが、5就労日会社に来ただけで、病欠を繰り返すようになり、ついには本日から無断欠勤となってしまいました。 当社の体制にも問題点があったと思うので一概に良い悪いは言えないと思いますが下記のケースの場合の対応について皆様のご意見を拝聴したく投稿しました。 ・10月15日付採用 ・勤務したのは、10/15、16、22~25迄 ・11/1までは、病欠のメール連絡あり ・当社の給料システムは、月末締めの当月25日払い(25日以降は先払い) ・欠勤したエンジニアの試用期間の給料は月給36万円 ・10月分給料は、36万円÷20(1ヶ月平均就労日数)×13=234,000 から所得税と雇用保険料を控除して振り込みました ・欠勤だらけなのになぜ、給与支払をしたかというと、当社の就業規則では試用期間中から有給休暇の付与があり、このエンジニアの場合は4日付与の該当する規則であったため。25日の支給時点においては、まさか25日以降1日も来ないとは予測しえなっかったため。 ・取り戻し可能日は、3日(26日まで有給使用。29~31日までは欠勤) これを機に反省し、給与規程を改定し、給与日を月末締めの翌10日としました。就業規則に基づき計算すると取り返し可能な給料の過払い分はたった3日と、たいした金額ではありませんが、社会保険料の本人負担分は徴収不可能と思われますし、このまま放置するのもなんだか腑に落ちないのです。私としては、実就労日以外の給与を返還してほしいぐらいです。労働者に与えられた権利なのは、十分承知していますが。 では宜しくお願いいたします。

  • 支給額がマイナスの場合の源泉徴収票及び給与支払報告書について

    自信がないので教えて下さい。 当社の給与は末締めの当月25日払いです。 退職者も含め、残業や欠勤など勤怠項目については翌月精算しています。 12月の退職者で欠勤がある場合、翌年1月給与で欠勤控除を計算し本人に請求しています。 この場合、翌年度の源泉徴収票は支払額・社会保険料がマイナスのものを発行し退職者に配布、 また給与支払報告書についてもマイナスのものを自治体に提出すればいいのでしょうか。 そうすれば他の所得があった場合、マイナス分も合算されて住民税が計算されると考えてよいのでしょうか。 回答いただけると助かります。宜しくお願いいたします。

  • 給与計算について教えて下さい

    1月31日に退職した社員がいる場合の 処理の仕方を教えて下さい。 当社の給与ですが20日締めの当月25日払いです 1月31日に退職した場合は 少しですが2月の給料日で振込になりますが 健康保険料と厚生年金と雇用保険は どうなるのでしょうか? そのまま引き去りになるのでしょうか? まだ素人なので分からなくなってしまいました。 金曜日にはハローワークに行き雇用保険の喪失?の 手続きをしようと思います。 どなたか教えて下さい。