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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故で店舗を損壊した場合。)

交通事故で店舗を損壊した場合

noname#153414の回答

noname#153414
noname#153414
回答No.1

1)物損事故を起こした場合も含め、自動車を移動させることは厳禁行為です。例え、数十センチでもです。 自動車を動かす場合は、事故処理担当する警察官の許可が必須条件です。 2)保険会社が動かないと言うことは、保険契約に入っていない為に、対応できない事故内容なのだと痛感致します。となりますと、あと頼りになるのは、弁護士のみとなります。 3)加害者本人に請求書が直送されることも、事故当日から7日後などということも、すごく当然のことです。なんにも不思議なことさえありません。

maeda600
質問者

お礼

大変説得力があります。ありがとうございます。

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