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浮気の慰謝料請求の内容証明を相手に送った場合

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

名誉毀損は「公然と」が要件です。 同居人ひとりに知られた程度では「公然と」とは評価されないと思われます。 また、事実を言いふらしたわけではなく、同居人が勝手に開封=親書開封罪を犯して見たわけですから、送り主が違法性を問われることはないでしょう。

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