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これって個人情報保護法違反じゃないの

Willytの回答

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

 その前に年齢を詐称することは犯罪ですよね。その犯罪を防止するために個人情報の一部の提供を受けることは違反にはならないでしょう。また、年齢単独では個人情報にはなりません。個人情報とは個人に関する複数の情報によって個人が特定できるとき、その情報群を個人情報と呼ぶのです。また未成年には個人情報保護法は適用されず、それは保護者に適用されるものです。

HOMUKON
質問者

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回答ありがとうございます

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