• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あおぞら銀行の民法違反)

あおぞら銀行の民法違反

このQ&Aのポイント
  • あおぞら銀行が顧客情報を他社に提供していたことが明らかになりました。これは民法に違反する行為であり、業務改善命令が出される見込みです。
  • 顧客情報の提供はプライバシー権の侵害とされています。顧客の個人情報を他社に提供することは、権利を侵害するものとされています。
  • 銀行は取引を通じて知り得た顧客情報の秘密を保持する義務があります。民法に基づき、銀行は顧客情報の守秘義務を負っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

債務不履行というのは、民法上の不法行為。 顧客情報の守秘義務は、上場した金融機関なら、 「業界の憲法」のようなものであり、 各社の規定で「職務上知ることの出来た秘密を他に漏らすこと」 は、厳重に禁止されています。 顧客もいちいち、取り引きの守秘を特約として 申しでなくても、当然、そうしてもらえるものだという、 当たり前の常識です。 個人の貸し借りならまだしも、プロとして金融に 携わるならそういう、一般よりも高い水準の規律・義務= 「善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)」がもとめられており、 その期待にそむく事は、犯罪と考えられています。 金融機関で、外部に顧客情報を提供する可能性のでる取り引きの場合、 契約前に契約者(預金・融資先)同意書を書いてもらい、通常は法的な問題にはならないとは 思いますが。 たとえば、届出の印鑑とはちがうまぎらわしい印鑑を使用して、 銀行が他人の預金を悪意の第三者に支払った場合、 銀行員は印鑑照合を、仕事として、一般の方よりも入念にすることが 当然とされていますので、一般人間の取り引きなら「だまされた」ということになるのでしょうが、善管注意義務のある銀行には大きな過失が認められるという例です。 参考資料1 下記URL 参考資料2 「金融機関の守秘義務についての参考資料です」 Q. 国民金融公庫では借入れ面接の際、守秘義務だといって、同行してもらった経理専門家の同席を拒否しました。この言動は税務署員と同じですが、法的根拠はあるのですか。 4月16日の衆議院大蔵委員会で、国民金融公庫の守秘義務について質疑答弁がかわされました。質問者は矢島恒夫議員(共)。答弁者は国民金融公庫総裁。  「国民金融公庫の職員に課せられる守秘義務は、一般の金融機関と同様でございますが、(守秘義務の根拠は)顧客との信頼関係、それに公庫の就業規則に基づくものであると考えております。」  金融機関が取引先の秘密を守ることは、銀行取引にとって死活的な重大事です。しかし守秘義務を定めた法律は存在しません。国家公務員法第100条があるだけです。税務署員はこれを主張して立ち会いを拒否するのです。  公庫の現総裁(元国税庁長官、元大蔵事務次官)は、民間金融機関と公庫の守秘義務の根拠の一つに、就業規則を挙げていますが、就業規則で国家公務員法なみの義務を定めることはありえませんから、結局民法第1条2項の信義誠実の原則が唯一の法的根拠なのです。  国民公庫の職員は昭和27年(講和条約発効)までは国家公務員法を適用されていましたが、適用が除外されて47年も経っているのに官僚体質が残っているのは、公庫の経営陣の中心が大蔵官僚によって占められていることが大きな原因です。  ですからお客自身の意思で第三者の同席を求めるとき、公庫はそれを無視したり拒否することはできません。 【参考】 (1)民法第1条2項「権利ノ行使及ビ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」 (2)国民金融公庫就業規則第6条「職員は、次に掲げるような行為をしてはならない。」  (1)-略-  (2)職務上知ることの出来た秘密を他に漏らすこと。

参考URL:
http://member.nifty.ne.jp/n-nagase/mingoroawase.html
100Gold
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 結局、条文上の根拠は信義則だけなんですね。 判例上は金融機関の守秘義務についてどうなっているんでしょうね。 あと、記事中で「債務不履行」は415条で「不法行為」は709条をさしているのかなと単純に思っいたのですが、債務不履行が不法行為であるというのはどういうことでしょうか? 守秘義務に違反することが信義則に反するので「債務不履行」と「不法行為」に競合的に該当する可能性があるという意味に取らせていただいてよろしいのですか。

100Gold
質問者

補足

10日の朝刊にも記事が出ました。 それによれば、顧客情報を提供した相手方と守秘義務契約を結んでいれば民法上の問題はないとのことでした。 多分これほど詳細な定義が行われているということは、判例、実務上の慣習もしくは専門家による論文などの根拠があると思われます。 この場合の根拠はどれなんでしょう? maさんには実務上の慣習があることをご教授頂きましたが、判例や論文などにおける根拠を御存じのかたいらっしゃいましたら、教えて下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう