- ベストアンサー
前職場での所得がある場合の確定申告
4月から公務員をしていますが、担当係から「1,2月に前職場で所得があるので源泉徴収をこちらに送ってもらうように」と言われました。送ってもらうことはできないと伝えると(前職場に連絡を取りたくないため)自分で確定申告するようにといわれました。 2か月分で30万程度の収入なので、確定申告もしないでおこうと思っています。確定申告は自由にしてもしなくてもよいんでしょうか?またしなかった場合の私の損失はおよそいくらでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ご質問者の場合、基本的には、前勤務先の源泉徴収票を、新勤務先に提出して、合計金額で年末調整を受ける必要が有ります。 合計金額で年末調整を受けない場合は、本人が2ケ所の収入金額で確定申告をする必要が有り、前勤務先分を申告しないのは脱税となります。 給与の支払者は、前年の各人の給与の支払額を、各人の居住地の市に1月末までに「給与支払報告書」で通知をしますから、確定申告で全額を申告していないと、申告漏れを把握され、税務署に通知がいきますから、後日、所得税の差額と延滞金などを徴収されることになります。 ご自分で確定申告をする場合も、源泉徴収票の添付が必要です。 前勤務先に連絡を取りたくないとのことですが、宛名を書いて、切手を貼った返信用の封筒を同封して、手紙で源泉徴収票の送附を依頼したらいかがでしょうか。
その他の回答 (2)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
「しなかった場合の損失」と書かれているのは、年末調整または確定申告をすることで、源泉徴収額の一部が還付されることを期待しておられ、前の職場に連絡を取らずに済ませるために、還付の権利を放棄したい……ということでしょうか。 年末調整または確定申告が必要な状況ではありますが、その結果、還付ではなく、支払うべき所得税が源泉徴収額より多くなる場合もありえます。 これを支払わないと、脱税になります。この場合の損失は、場合によっては不足分の金額だけでなく延滞税が必要になったり、社会的信用?が損失になったりも、無いとは言い切れない気もするのですが。
お礼
社会人として、しないといけないということですね。 どうもありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
サラリーマンで確定申告が必要な人については、下記サイトに詳しく書いてありますが、2ヶ所から給与所得を受けている場合は、もう1ヶ所の収入金額が20万円を超える場合は、確定申告しなければなりませんので、30万程度、という事であれば、当然確定申告しなければなりません。 確定申告しない場合の損失、と言われても、ケースバイケースですので、何とも言えませんが、給与の支払をする会社等は、給与支払報告書を市町村に提出しますので、その資料は後で税務署に回りますので、確定申告しなくても、税務署からは所得を把握されて、税金が不足と思われれば、追徴の旨の連絡等が入るはずですし、場合によっては延滞税等がかかってくると思います。 もし還付が予想される場合は、おそらく何も連絡が来ませんので、還付金の分だけ損する事にはなりますね。 いずれにしても、法律に従うならば、最初から確定申告すべきだと思います。
お礼
なるほど、しないといけないですね。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございます。 手紙で源泉徴収票の送付を依頼、この方法で請求しようと思います。