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生活保護の不正受給に該当しますか?

女性は男性Aと離婚 現在、女性はシングルマザーで生活保護受給 その後、女性は男性Bと同棲、妊娠、出産をした。 質問 この時点で女性は事実婚ということになりますか? また、その場合、生活保護を今まで通り受給していると不正受給になりますか? さらに入籍した場合はどうなりますか? よろしくお願いします。

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  • happyinfe
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回答No.6

不正受給の疑いがあるので都道府県や市町村に通報して差し上げましょう。

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その他の回答 (5)

回答No.5

同棲していてもすぐに別れる可能性もありますから、 現時点で不正受給とは言い切れません。 それどころか、出産し扶養者も増えたのですから生活保護の増額をしてもらうべきかと思います。 生活保護受給者が出産することに関しては賛否両論ありますが、 ここでは議論いたしません。 入籍した場合にも再度審査されると思いますが、 入籍している、していないにかかわらず、 あなたが同棲者と生活していけるかどうかを審査するものですし、 その対応はお住まいの役所によって違います。 十分生活できるのに受給していれば不正受給となり、 発覚すればさかのぼって返金しなければなりません。

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  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.4

不正受給です 申請をした際と状況に変化が出たら届け出なければなりません(注意書きとして書類に記載されている筈) その方の場合 離婚した時点での審査となり生活保護を受けるに値するものだった訳で 婚姻届を出していなくとも明らかに収入が増えています ま、こういう非常識な人と役所の怠慢の結果でしょう こんなのは氷山の一角だし、処罰が無いから増える一方だわよね

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noname#205881
noname#205881
回答No.3

女詐欺師此処にも居るのか呆れる税金泥棒、 旭川刑務所の極寒独房にすっぽんぽんにして入れて頭冷やさせなければ、 こんな女には人権も何も無い、 男も詐欺共謀罪で極寒独房に同じ用に入れるべきだ。

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noname#153414
noname#153414
回答No.2

不正受給となると思われます。 生活保護支給担当者に直ぐにでも現状そのままのことを知らせることが必須となります。 ※※伝えずに発覚した場合には、同棲開始時点からの生活保護受給全額の返還と追徴額が一括にての支払いを求められます。 逃げ道などは一切ありえませんので、覚悟して過ごされることです。 ※返還と請求と同時に、お二人分の預貯金や家財道具などの財産や給与などの差押えも実施できますし、実行されます。 ※更には、警察へ詐欺罪での立件も実施されます。 担当者は、随時、巡回して調査を行なっておられますので、発覚しないことはまず皆無です。

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  • fuuka001
  • ベストアンサー率37% (67/180)
回答No.1

その女性はあなたですか? それとも知り合いですか? その女性が生活保護を受けるに当たって提出している情報が分からないので不正受給なのか分かりません。 男性Bと同棲の時点で男性Bには女性を扶養するよう行政から要請が来るはずですが この男性Bとの同棲を女性が隠していた場合。 これは不正受給になるので行政に連絡すれば行政が確認しにいきます。 男性Bとの同棲もちゃんと行政に申請していた場合などは不正受給になりません。 妊娠出産の段階でも申請が必要なのでここでも新しく申請はしているはず、 なので男性Bがちゃんと申請されていれば不正受給ではない。 入籍した場合、ここでも申請する必要があるので行政がどう判断下すのかは分かりません。 それ以外にも一定期間で報告しているはずなので、報告を偽っていなければ不正受給にはなりません。 男性Bが収入ある人だったら普通は生活保護が打ち切られるはずですけどね。 不正受給かどうかを聞いているあたりで本人であれば報告してないんでしょうし、不正受給ですね。 不正受給って過去までさかのぼって返金しなきゃ行けないから大変ですよ。 すぐに正直に行政に報告しましょうね。 その女性本人じゃなく、どうなのか分からないのであれば、匿名で行政に電話してその女性の状況を教えてあげて下さい。 行政は誰から報告があったとかばらしたりしないから大丈夫です。 生活保護の不正受給なんて税金払ってる人にとっては非常に腹立たしい事です。

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