• 締切済み

未収金

観覧ありがとうございます。 以前BARで働いていたときお客様が作った未収が三十万ほど残っている状態でお店を辞めました。 辞めてから経営者から回収できていない未収金を払ってくれとゆわれました。 連絡がしつこく何度か払いました。 BARでは半年ほど働いていましたが一度も給料をもらってなく半年ただ働きでした。 それを言うと未収金を全部払ったら給料を払ってくれるとの話ですが、同じ店で働いていた子で未収がないにもかかわらず給料をもらっていない子もいました。 なので未収を払っても給料がもらえないなら払いたくないのです。 こういった場合は未収金を払い終えてから請求するのが正しいのでしょうか? それとも給料を払ってくれないなら払う必要もないのでしょうか? 回答お願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

客の未収金を従業員が払う、というのは バーなどでは通常行われているようですが、 それは労基法24条の、賃金全額払いに 違反する可能性が高いです。 例え、そういう約束になっていても、それは 労基法に反し、無効になるでしょう。 給料の支払いの有無に関係無く、そんなものは 支払う必要はありません。 そして、給料は全額支払うように、店に請求できます。 内容証明を出し、それでダメなら少額訴訟という のが通常の手段ですが、少額訴訟なら素人でも 出来ます。

  • panpan07
  • ベストアンサー率38% (8/21)
回答No.3

お客のツケをあなたがなぜ?支払いをしないといけないのですか? 当時、そうゆう契約書など交わしたのですか?交わしてないのならただの恐喝ですよ。 未払い賃金ですが… (1)未払い額を計算し、内容証明郵便にして店側に請求 (2)労働基準監督署に申告する。 (3)支払い督促の申立、少額訴訟を起こす。 1人でやりにくいのであれば弁護士に相談が一番だと思います。一緒に働いてた仲間と請求するのもいいかと思います。 多分、労働基準監督署で話を聞いてもらったら解決するかと思うんですが…… まずは相談に行くべしです。 ただ賃金の請求の時効は二年です。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

クラブのホステスとは違い、そもそもバーでは女の子が接客することは禁じられていますから、当然責任回収する必要もありません。もし接客をし、接客した客の付けの責任回収制になっていたとしたら、その根拠となる契約書などは存在するのでしょうか。もしあるなら、直ちにそれを持って所轄の警察に行きましょう。違法営業で取り締まってくれます。給料はもらえないでしょうが、未収金の請求も来なくなるでしょう。 そういう違法営業をするようなところはバックにヤクザがいますから、そもそもここで法律論をぶったところで何の意味もありません。相談するなら弁護士にすべきです。弁護士なら単に「論」だけでなく実践としての諸手続きなどもしてくれますよ。 質問の内容からすると、おそらくツケにした客もグルで、女の子に給料を支払わない、そして逆に金を巻き上げるためのシステムとしてそのような形態をとっていると思われます。早めに弁護士に相談して対策をとらないと、ヤクザが乗り込んできて悲惨なことになる可能性が高いと思います。

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

客が作った未払い金をなぜあなたが払う必要があるのですか? 賃金未払いは違法ですよ 早く請求して下さい

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