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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの火災保険について)

賃貸マンションの火災保険について

ag0045の回答

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  • ag0045
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回答No.4

専門家としてお答えします。 (1)大家、不動産会社が保険の加入自体を強制するのは違法ではありません。  ただし、特定の代理店や保険会社を指定・強制することは独禁法違反となり  違法行為となります。 (2)したがって、保険の知識なんかほとんどない不動産屋ではなく  プロの代理店でご希望の内容での保険を組み立ててもらうべきです。 なお、注意すべきは、下記の通りです。 (イ)借家人賠責は火災保険の特約であり、単独では付保できません。    したがって、火災保険とセットでの加入となります。        どうしても家財の火災保険なんか不要なら、形式的に家財に    100万のみ付けておくことも可能です(あまりお勧めできませんが) (ロ)借家賠特約はあくまでの借用部分の損害に対する大家への賠償保険    であり、それに相当する金額を付ければ良いのです。    せいぜい1000万円ぐらい(面積によりますが・・)? (ハ)大家が火災保険をきちんと付けておれば、この借家賠が適用される    ことはありません(大家の火災保険を優先的に適用のため) (ニ)借家賠よりも重要なのは、個人賠償責任保険特約です。    自動車保険に加入なら、それに個人賠償責任保険特約を付けておく    のがベストです(年間1200円ぐらい)    そうすれば、階下への水漏れや自転車での賠償事故などにも対応    できます。  他の回答のように不動産会社のお仕着せの保険でなければ、もっと安く  なります。

mugucha555
質問者

お礼

   >自動車保険に加入なら、それに個人賠償責任保険特約を付けておく    >のがベストです(年間1200円ぐらい)    >そうすれば、階下への水漏れや自転車での賠償事故などにも対応    >できます。 自動車保険にも自動車以外の保証があるのですね。勉強になります。これも検討してみます。 自分の身に降りかかるまで、保険のことは気にしたことがなく、火災保険の賠償の用語も今回初めて耳にして、ネットで調べて知る今回…。 不動産屋から返事がきました。 「貸主と相談し家財補償と入居者賠償責任補償がセットになっている2年で15000円の保険を採用します。」という内容。半額ということになりました(笑)。 今回はご回答ありがとうございました。

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