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逮捕について

警察官は県外など管轄外の地域でも現行犯逮捕ができるということは警察法65条からもわかります。 では、通常逮捕や緊急逮捕は管轄外の地域でもできるのでしょうか? よくドラマとかではそんなような描写見るような気がします。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1698/4892)
回答No.4

管外の捜査活動に関する警察法の規定は (広域組織犯罪等に関する権限) 第60条の3 都道府県警察は、広域組織犯罪等を処理するため、必要な限度において、その管轄区域外に権限を及ぼすことができる。 (管轄区域外における権限) 第61条 都道府県警察は、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、権限を及ぼすことができる。 と、管外で捜査活動を行うことは可能であり、逃亡中の被疑者が管外に所在する可能性がある場合、管外に派遣された捜査官が逮捕状を持って現地に赴き、発見次第執行(逮捕)ということも、普通に行われています。 この規定では、緊急逮捕も制限されるとは読み取れませんね。 警察法第65条の規定は、「警察官たるモノ、いついかなる時も犯罪を現認したら職務を全うしろ」という訓令的な規定ではないか と。 あ、「緊急逮捕」は刑事訴訟法第210条の条件(1 死刑・無期又は長期3年以上の懲役もしくは禁錮の罪にあたること、2 罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合、3 急速を要し(自殺や逃亡、証拠隠滅の恐れがあるなど、逮捕状交付を待っていては間に合わないとき)を満たすときに認められるモノであり、私人逮捕した場合、司法警察官に「引致」することになっており、引致を受けた警察官が再逮捕するコトはありません(1つの犯罪行為に対して2重逮捕はできない)ので、お間違えなく。

回答No.3

 「緊急逮捕」は一般人でも出来ることなので時と場合によっては管轄外の警察官が逮捕しても問題は無いと思います。  前に某テレビ番組で放送していたのですが、置き引き犯や引ったくり犯をその地域に住む住民が現行犯で取り押さえた場合は「緊急逮捕」という状況らしいです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8536/18275)
回答No.2

無条件にはできないが、管轄の境界周辺であるとか、広域組織犯罪であるとか、管轄区域内の公安の維持に関連している場合とか、一定の条件が満たされればOK。

  • zxzzxz
  • ベストアンサー率24% (39/161)
回答No.1

一応、法律上は全部出来ますが、 通常逮捕にわざわざ管轄外の人間が出てくることはありません。 令状を取る段階で管轄内の人間が手続きしてますから。 緊急逮捕はそもそも非常に珍しいものなので、 これも管轄外の人間が出てくることはまずありません。

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