贈与の範囲について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 父と同居している高齢者が外出できずに食事を作ってもらっている場合、贈与の範囲となるのかを教えてください。
  • 父から時折おいしいものを食べさせてと言われ、お金をもらっている場合、これらの金額は贈与になるのでしょうか?また、贈与の金額には何を含めればよいのでしょうか?
  • うつ病で働けない期間に自分の預金を使っていた場合、このような場合はどうなるのか教えてください。また、父の扶養になっていたこともありますが、このようなケースではどうなるのでしょうか?
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贈与の範囲

贈与の範囲になるのか教えてください。 父とは同居で高齢で外に出かけて食べたいものを買ってくることができません。 父に1日3回食事を作ってあげています。 そこで時々おいしいものを食べさせてといってお金をくれたこともありました。 具体的に、焼き鳥が食べたいとか言われました。たまにはうなぎとか高価なものも・・・。 父が万一死んだ場合ですが これらの金額は贈与となるのでしょうか? 父にもらった金額から、 一年に110万円であればいいのでしょうか? もらった金額から買ってきたものの金額を差し引くのですか? 期間は3年前までさかのぼるのでしょうか? また、うつ病で働けない時期もありましたが、 自分の預金をきりくずしていましたが、このような場合はどうなりますか? 父の扶養になっていたこともありましたが・・・。

  • LHS07
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>これらの金額は贈与となるのでしょうか… 父自身が買い物を頼んでいるだけですから、贈与などではありません。 買い物額以上にもらえているとしても、親子間で生活費を出し合っているだけという解釈が成り立ちますので、贈与などという言葉はさらさら関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >一年に110万円であればいいのでしょうか… 通常の生活費の範囲であれば、110万にこだわる必用はありません。 >もらった金額から買ってきたものの金額を差し引くのですか… 親子間には相互に扶養義務があります。 差し引いた残りが年に何百万、何千万となるのでない限り、親から子へ生活費を渡しただけと考えれば良いです。 >自分の預金をきりくずしていましたが、このような場合はどうなりますか… 自分で蓄えたお金を、自分のために、また親のために使うことは、人として当たり前のことであり、税金を意識する必用は何らありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

LHS07
質問者

お礼

ありがとうございます。 もらったらすぐ普通預金に入れていましたが入れたら税金がかかってしまうのですね。 すごく勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.1

贈与と相続財産における生前贈与と混同があるようです。 贈与とは父が生存中に貴方に対価を求めず贈った金品です >一年に110万円であればいいのでしょうか? 年110万以下なら贈与税はかかりません >もらった金額から買ってきたものの金額を差し引くのですか? 厳密に言えば、そうなるのかもしれません。 が、手間賃という対価性があるともいえますし・・ >また、うつ病で働けない時期もありましたが、 >自分の預金をきりくずしていましたが、このような場合はどうなりますか? >父の扶養になっていたこともありましたが・・・。 誰が鬱病で、誰の預金を切り崩していたのか、分かりませんが親子間には相互に扶養義務があります。 扶養義務の遂行に伴う支出で、贈与ではないと思いますよ これらの行為は、子が行う親の介護あるいは親が行う子の扶養の範囲内で贈与とみなされる可能性は非常に低いと思います

LHS07
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。

LHS07
質問者

補足

私がうつ病でした。働けませんでした。 家である会社の仕事をしていましたが、父には十分収入があるようにいっていましたが ほとんど収入はなかったです。

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