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配偶者控除を受けられる103万円の壁とは

色々と過去にも質問がありましたがいまひとつ理解ができないので、教えてください。 このたび結婚しようと思いますが、相手の収入が103万円を超えそうなので対策を考えています(欠勤するとかですが^^;)。 103万円というのは年収と思いますが、具体的にいうと、この年収というのは給与支払額(交通費除き)になるという認識でよろしいでしょうか? 控除後の額では無いですよね? ご教示よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>103万円というのは年収と思いますが、具体的にいうと、この年収というのは給与支払額(交通費除き)… 厳密には、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm サラリーマン (ウーマン) の場合、給与支払額(交通費除き)103万円が「所得」38万円に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >超えそうなので対策を考えています(欠勤するとかですが… 何でそんな馬鹿なことを考えるの? 配偶者控除の枠を少々超えたからといって、配偶者控除が配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm に代わり、控除額が階段状に徐々に少なくなっていくだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 そもそも税金とは、多く稼いだら多く稼いだ分の中から少しだけ取られるだけで、稼いだ額以上に取れレ手逆ざやになることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで欠勤させたら、家計が目減りするだけで、愚の骨頂もはなはだしいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

基本的にその解釈で合っていますよ。源泉徴収票でいうと一番大きい金額になり、所得でなら38万円ということになります。社会(健康)保険の扶養なら130万円ですし(月額108,333円)、配偶者特別控除なら141万円まで控除額は減りますが一応は適用出来ます。なお、所得税は1年間(1/1~12/31)で決まりますので、年末にならないとどうなるかは分かりません。 ただ、これを超えたからといって全て損になるとも限らず、もっと稼げば収入は増えるわけですから家計は潤うことになるでしょう。正社員で働くなら、稼げるだけ稼いだ方が良いでしょうね。要はこの金額辺りでは旦那さんの配偶者控除額が問題になるわけで、これを気にしなくて良いくらい稼げば良いのです。 http://profile.allabout.co.jp/w/c-16327/ http://allabout.co.jp/gm/gc/12461/ http://nanapi.jp/4216/

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