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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:譲渡損失の「繰越控除」について)

譲渡損失の繰越控除とは?確定申告の必要性と手続きについて

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 まずは、どのケースにも当てはまる「原則」をおさえてしまうと「繰越控除」の仕組みはけっこう単純です。 少々回りくどいですが順を追って読んでみて下さい。 ○原則1. 「証券会社」が税金(納税と損益通算)について代行してくれるのは【自社】の【特定口座(源泉徴収あり)】の【その年の分】のみです。 「前年以前の損益」も「他社の損益」も【一切関知しません】。 証券会社が関知しないので「自分で」「確定する」必要があるということです。 ○原則2. 証券税制の「原則」は損失の繰り越し【不可】です。 あくまで【特例】で【(自己)申告を行った場合のみ】認められています。 (参考) 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm より抜粋 1 特例の概要 >…控除しきれない損失の金額については、【翌年以降3年間にわたり】、【確定申告により】…繰越控除することができます。 2 適用手続 >…【譲渡損失の金額が生じた年分の】所得税につき、…【確定申告書を提出すること】。(※つまり今行われている平成23年分の申告です。) >…その後において【連続して】…【確定申告書を提出すること】。 ○原則3. 確定申告書を【提出する義務のない人】は「確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが可能」。(還付申告制度) ------------- 以上を踏まえるとほぼ答えが出てしまいます。 >B社で出た損失分について ・確定申告 必要なし→△(損失を繰り越すならば要申告) ・来年以降3年間、出た利益は損失と相殺される→△(要申告) ・相殺できる上限は、損失額の30万円→○ ・源泉徴収された(平成24・25・26年分の)税金が、還付される→○ >A社で出た損失分について ・(損失を繰り越すならば)確定申告し、「繰越控除」を受ける(申告をする)必要あり→○ ・来年以降3年間、他社の特定口座で出た(平成24・25・26年の)利益も120万円を上限に相殺→○ ・利益が出たその年ごとに確定申告が必要→△(「原則」利益が出ていなくても必要) ・指定口座に、源泉徴収分の税金が還付される→○ >A社分だけでなく、2つの特定口座を合わせて、確定申告した方がいい(またはしなくてはいけない)のでしょうか? →○(繰り越しされるのは「申告した分」のみ。) >今年分の損失について確定申告し「繰越控除」を受けるのは、来年以降でも可能でしょうか(遡って申告可能)? >来年、利益がどれくらい出たかによって、確定申告しても遅くはないですか? 原則3.の「還付申告」制度を「損失繰越の申告」に利用することで可能です。 参考までにですが、【提出する義務のある人】で「特定口座(源泉徴収あり)」の場合は「遡って損失繰越」はできません。 ※繰越控除の遡及申告についてはイレギュラーな手段なので国税庁のHPには具体的な例がありませんでした。 ※よって、以下のWeb記事を参考にしましたのでご承知おきください。 『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/ 『申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越』 http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/post_165.html >来年30万円以上の利益が出た場合に、確定申告する。利益がそれ以下ならB社分の損失だけでまかなえてしまうので、繰越控除を受ける意味はないですよね? 残念ながら「繰越控除は申告必須」の原則がありますので質問の前提が成り立ちません。 (参考) 『賢い確定申告の方法-投資の杜』 http://stock.kikuchisan.net/incometax.html ※「専業主婦や扶養者の場合」の項が簡潔にまとまっています。 ※不明点、間違いなどありましたらご指摘ください。

196023
質問者

お礼

(今回も)ご回答ありがとうございました。 丁寧なご説明で、とてもよくわかりました。 おかげで、誤解していた部分がはっきりしました。 申告すべきか悩んでいましたが、ようやく決断できました。 「提出する義務がある人」にはあたりませんが、期間中に申告してきます。 どうもありがとうございました。

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