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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内縁の妻の相続について)

内縁の妻の相続について

ゴルゴ 13(@golgo13--)の回答

回答No.4

至高の素人です 専門家ではありません 内縁の妻には相続権はありません。 こんなところで相談ではなく、一度、無料法律相談に行って、きちんと説明受けた方が良いです 長文の書き込み・説明が面倒くさいので、他サイトから引っ張って来てコピペします 参考 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo158.php 内縁・同棲・愛人 トラックバック(0件) ブックマーク:() (0) (0)  「内縁」の妻、「同棲」中の彼、「愛人」関係にある女性...  このように、「内縁」「同棲」「愛人」は、日常生活で男女の関係を表す際によく用いられます。  どれも親密な関係にあることはわかりますが、法律上はどう違うのでしょうか。  「内縁」とは、婚姻意思のもとに共同生活を行い、社会的には夫婦と認められていても、婚姻届を出していないために法律的には正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。  内縁と法律上の夫婦との違いは婚姻届出の有無だけで、法律上も内縁は「婚姻に準ずる関係」として保護されています。  ただし、婚姻届を出した正式の夫婦を対象にしたものや、第三者に影響を与えるものに関しては保護されません。  たとえば、内縁の夫が死んでも内縁の妻には相続権がありません。  「同棲」とは、男女が同居している状況です。  一緒に暮らしているという意味しかないので、一般的には内縁関係に至っていない場合にも使われることばです。  このうち、実質的にも社会的にも夫婦の実態がある場合は、内縁関係ということになります。  「愛人」は、他に配偶者がいる男女が相思相愛になった状態を表しているにすぎません。  婚約関係にあるなら別ですが、興味本位の関係や社会的にみて正当でない結びつきならば、当事者がそれぞれの責任で解決すべきで、法律で保護する必要はないと考えられています。  したがって、愛人関係にあっても、法律の保護はほとんど受けられません。  こうした法律的保護の違いは、それぞれの関係が不当に破棄された場合によくわかります。  まず、内縁の場合には、破棄による精神的・物質的損害のすべてに賠償責任が生じます。  次に、同棲の場合には、恋愛が高じて同居しているだけか、内縁と呼べる状況かなどによって法律的保護に違いが出るため、状況から損害賠償の有無を決定することになります。  一般的には、ただ同棲しているというだけでは損害賠償の請求はできません。  愛人の場合、婚約していなければ、基本的に損害賠償は認められないとされています。  夫婦といえるか、ただの恋愛かという点が、法的には大きな意味があるようです。

hacodatete
質問者

お礼

精神的損害で損害賠償されることもあるんですね… 常識が通用するような女性ではないため、1度専門家にしっかり相談させてもらうことにしました。 ありがとうございました。

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