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夫他界後の祖父の財産相続は孫でも可能?

主人が他界しました。故主人には姉が1人おります。故主人の父が他界した場合、故主人が相続できるはずであった財産相続権は、もう無いのでしょうか?息子が2人おります。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

結論から言いますと、質問者様のご子息様2人がご主人の相続分を相続できます。 よって、ご主人のお母様がまだ生きていられるなら ご主人のお母様 2分の1 ご主人の姉 4分の1 質問者様のご子息 4分の1を2人で分ける ご主人のお母様も亡くなられている場合 ご主人の姉 2分の1 質問者様のご子息 2分の1を2人で分ける となります。 被相続人(相続される人、この場合はご主人のお父様)が亡くなるより前に相続人(相続する人、この場合はご主人)が既に亡くなっている場合でも、代襲相続(民法887条)という制度がありまして、相続人の子、孫と・・・下の代の者が相続人の代わりに相続できるのです。 ですから、この場合は、ご子息様がご主人の代わりに相続できることになります。 相続人の配偶者(この場合の質問者様)は残念ながら相続人には当たりませんが、ご子息様が相続できますので、全て財産が姉にいくことはありません。 代襲相続についての説明があります。 http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/daisyuu.htm

参考URL:
http://www.kazu4si.com/HP/iigonnsouzoku/soyougo/daisyuu.htm
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

代襲相続と言います。 幾つか質問も出ていますよ。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2480567.html 当然相続ですから、借金があれば借金もですよ。 そこだけは、気をつけてくださいね。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

この場合、基本的には、祖父の孫であるお子さんが故夫の分を代襲相続できます。 祖父の配偶者(祖母)がいる場合は、祖母1/2、祖父の子(故夫と姉)各1/4、となり、 故夫の子2人でさらに1/2づつになります。 故夫の子の母は相続人にはなりません。 相続分は相続人の数で変わります。 また、相続額は遺言の有無(寄付などの有無)、内容にも影響されます。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.1

安心して下さい。 質問者様にはありませんが、子供に、父親(故主人)の分がそのまま、相続されます。 ですから、夫の父(子供から見て祖父)が亡くなられた場合、姉が居るので、半分を二人の息子で相続できます。

norisiokun
質問者

お礼

姻族である私には、当然無いと思っておりました。安心しました。ゆっくり休めそうです。ありがとうございました。

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