内縁の妻の相続について

このQ&Aのポイント
  • 内縁の妻の相続について質問させていただきます。主人の父が他界し、同棲している女性が相続を申し出ているため、子供たちの相続について知りたいです。
  • 主人の父が亡くなり、同棲している女性が実家の相続を希望しています。しかし、主人と兄弟は反対しており、法的手続きが必要です。ここでは、女性が実家を相続した場合、子供たちの相続について説明します。
  • 内縁の妻が実家を相続する場合、子供たちの相続にどのような影響があるのでしょうか?主人の父が遺書で相続人を指定している場合や、指定がない場合など、ケースによって考えてみましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

内縁の妻の相続について

初めて質問させていただきます。 主人の母が他界直後から、主人の父には同棲している女性がいます。 相続できるものは、今は誰も住んでいない実家しかないのですが、同棲している女性がその実家を売却しマンションを買って欲しいと言っています。 ただ色々な事情があり、主人と主人の兄弟は反対していて、主人の同意がなければ売却できないよう法律上の手続きはとってあります。 主人の父が女性に遺書を残し、実家の相続を彼女にしていた場合、子供達の相続はどうなりますか? ※義父の財産の使い道は義父の自由である・子供が財産を狙っている、というな質問と捉えられると思いますが、本当に様々な事情があり、決してそういうわけではありませんので、そういったご意見ご回答はご遠慮願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

まず、 『 ただ色々な事情があり、主人と主人の兄弟は反対していて、主人の同意がなければ売却できないよう法律上の手続きはとってあります』 『本当に様々な事情があり、決してそういうわけではありませんので、そういったご意見ご回答はご遠慮願います』 とのことですが、 「事情」を詳しく話してもらわなくては適切な回答ができない場合があります。 わたくしたち専門家がもっとも困るのは奥歯の間にものの詰まったような説明をされ、肝心要なところを隠されることです。 また、主人のとる「法的手続き」とは何ですか? 原則として、本人以外の同意なくして 売却できないなど法的にはあり得ません。 成年後見のことでしょうか? これも詳しく書いてくれないと困るのです。 さて、 『 主人の父が女性に遺書を残し、実家の相続を彼女にしていた場合、子供達の相続はどうなりますか』 主人の同意がなければ売却できないとかいう意味不明なことをいいながら、遺言でその内縁女性に遺産が渡る心配をすることは奇妙ですが、 それはさておき、 遺言で内縁女性に相続させる、としても女性は相続人ではありませんから「相続」できるはずもありません。この場合、「遺贈」となります。 仮に遺贈の意味だとすると当然遺言どおりに執行され、法定相続人はいわゆる遺留分の減殺請求ができるに過ぎません。 『 同棲している女性が、ちゃんと内縁の妻と認識されるのであれば、遺産を受け取る権利が発生しますね。 相続人全員が意見一致すれば、遺言はなかったことにできます』などという回答がありますが、デタラメです。 内縁の妻は現行の日本の相続法では全く無視されていますから、 内縁の妻として権利があるのではなく、あくまでも遺言に基づき遺贈される権利があるということです。 また、相続人全員の承諾で遺言をなかったことにすることなどできません。 司法書士会に無料相談があるので、利用してみてください。 さらに必要であれば、弁護士、司法書士に直接 相談、依頼されることをお勧めします。

hacodatete
質問者

お礼

そうですよね、こんな質問でわかるほど簡単なものではないですよね。 主人兄弟も相続をアテにしているから取られたくない、というわけではなく、父に介護の必要性が出てきた時の資金として置いておきたいというのが一番大きいようです。 おっしゃるように、1度ちゃんと専門家に相談します。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.7

>主人の父が女性に遺書を残し、実家の相続を彼女にしていた場合 その女性には相続権は有りません が 相続ではなく遺贈と判断されるでしょう 配偶者が居ない相続ですから、子の遺留分は1/2のはずです (なお、相続人にも該当しない質問者は口を出すべきことではありません、そのことは十分わきまえましょう)

hacodatete
質問者

お礼

私の立場については充分わきまえているつもりで、主人に依頼され質問させていただきました。 ありがとうございました。

回答No.6

#4です 遺言(いごん)書の説明が抜けました 遺言書は、死者の最後の意思表示。 相続する権利が全くない人に対して、「その人に相続させる」という意思表示は有効 遺留分の範囲で、内縁の妻は財産を貰えます 詳しくは、#5さんのとおり

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.5

内縁の妻には法的な相続の権利は発生しません。 >遺言に『全て女性に相続』と書かれていても、子供に相続の権利は残りますか? 残ります。遺留分として法定相続割合の半分は権利があります。

hacodatete
質問者

お礼

半分は権利が残るということで安心しました。 ありがとうございました。

回答No.4

至高の素人です 専門家ではありません 内縁の妻には相続権はありません。 こんなところで相談ではなく、一度、無料法律相談に行って、きちんと説明受けた方が良いです 長文の書き込み・説明が面倒くさいので、他サイトから引っ張って来てコピペします 参考 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo158.php 内縁・同棲・愛人 トラックバック(0件) ブックマーク:() (0) (0)  「内縁」の妻、「同棲」中の彼、「愛人」関係にある女性...  このように、「内縁」「同棲」「愛人」は、日常生活で男女の関係を表す際によく用いられます。  どれも親密な関係にあることはわかりますが、法律上はどう違うのでしょうか。  「内縁」とは、婚姻意思のもとに共同生活を行い、社会的には夫婦と認められていても、婚姻届を出していないために法律的には正式の夫婦とは認められない事実上の夫婦関係をいいます。  内縁と法律上の夫婦との違いは婚姻届出の有無だけで、法律上も内縁は「婚姻に準ずる関係」として保護されています。  ただし、婚姻届を出した正式の夫婦を対象にしたものや、第三者に影響を与えるものに関しては保護されません。  たとえば、内縁の夫が死んでも内縁の妻には相続権がありません。  「同棲」とは、男女が同居している状況です。  一緒に暮らしているという意味しかないので、一般的には内縁関係に至っていない場合にも使われることばです。  このうち、実質的にも社会的にも夫婦の実態がある場合は、内縁関係ということになります。  「愛人」は、他に配偶者がいる男女が相思相愛になった状態を表しているにすぎません。  婚約関係にあるなら別ですが、興味本位の関係や社会的にみて正当でない結びつきならば、当事者がそれぞれの責任で解決すべきで、法律で保護する必要はないと考えられています。  したがって、愛人関係にあっても、法律の保護はほとんど受けられません。  こうした法律的保護の違いは、それぞれの関係が不当に破棄された場合によくわかります。  まず、内縁の場合には、破棄による精神的・物質的損害のすべてに賠償責任が生じます。  次に、同棲の場合には、恋愛が高じて同居しているだけか、内縁と呼べる状況かなどによって法律的保護に違いが出るため、状況から損害賠償の有無を決定することになります。  一般的には、ただ同棲しているというだけでは損害賠償の請求はできません。  愛人の場合、婚約していなければ、基本的に損害賠償は認められないとされています。  夫婦といえるか、ただの恋愛かという点が、法的には大きな意味があるようです。

hacodatete
質問者

お礼

精神的損害で損害賠償されることもあるんですね… 常識が通用するような女性ではないため、1度専門家にしっかり相談させてもらうことにしました。 ありがとうございました。

  • kiriG
  • ベストアンサー率16% (8/50)
回答No.3

OKWAVE内に こんな 書き込みがありましたので ご参考に! 結果を言えば 遺言優先です。 遺留分は遺留分権者が主張して始めて効力を持ちます。 そしてその効力は遺言に優越します。 質問文から読み取ると、 被相続人「父」 相続人「配偶者である母」「子二名」 となっているようですね。 この場合の「法定相続分」は 配偶者2分の1、子各4分の1となります。 「遺留分」は各々その法定相続分の2分の1となり、 配偶者「4分の1」 子各「8分の1」となります。 被相続人となる「父」が遺言にて全財産を二男に相続させるとしていた場合、一応その遺言は効力を持ち、二男は全てを相続することができます。

  • koni1956
  • ベストアンサー率39% (232/582)
回答No.2

こんばんは 婚姻届を出していない妻には相続権はありません。 遺書がある場合は婚姻届が出されていなくても相続できます。 この場合でも、ご主人とご主人のご兄弟には遺留分を相続する権利がありますから、内縁の妻とご兄弟で分けることになると思います。 詳しくは、無料法律相談などで弁護士さんに相談されるのが良いのではないでしょうか。 失礼しました

hacodatete
質問者

お礼

ありがとうございます。 主人兄弟と分けるのであれば安心しました。 1度ちゃんと無料相談などに行ってみようと思います。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

同棲している女性が、ちゃんと内縁の妻と認識されるのであれば、遺産を受け取る権利が発生しますね。 相続人全員が意見一致すれば、遺言はなかったことにできますが、内縁の妻が同意しない場合、裁判をしても内縁の妻と子供たち(ご主人とその兄弟)で分けることになり、遺産が実家しかないのであれば、結局分割するために売り払う、という事情になるかもしれません。

hacodatete
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 内縁の妻として、認められると思います。 重ねての質問で申し訳ありません。 遺言に『全て女性に相続』と書かれていても、子供に相続の権利は残りますか?

関連するQ&A

  • 内縁の妻に相続権はあるのか

    妻に先立たれは男がいます 年齢は70才ぐらいです その男に口説かれてある女性が男の家で二人で暮らすようになりましたが 事情はわかりませんが籍は入れませんでした  17,8年暮らしてましたが男が亡くなりました この状況で女に男の財産の相続権はあるのでしょうか 男には子供が2,3人います こどもたちはそれぞれ独立しています よろしくお願いします

  • 相続についてお教え下さい

    法定相続分についてご教授願いたいと思います。 宜しくお願い致します。 父・母、子供は私1人です。 父が数日以内に他界する状態です。 父の保険金がごく僅かですが(数百万円)あり、 更に、他界後は実家を売却する予定です。 ところが「父の他界後も1人で暮らしたい。」と母から言われ、 その為、実家を売却した金額の半分は私にと考えているが、 保険金に関しては母1人で所有したいと申し出がありました。 私は諸事情から(母との関係も含めて)、保険金・不動産売却金 をきちんと折半して欲しいと考えていますが、可能でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 内縁の妻の相続について

    夫が亡くなった場合、内縁の妻(私)は夫の財産を相続できないのでしょうか? 夫には子供が無く、兄がひとりいます。親は他界しています。 夫と妻(私)は結婚式もあげ、一緒に住んでいますが、婚姻届はだしていません。 よろしくお願い致します。

  • 内縁の妻の相続権利に付いて

    義母(主人の実母)が亡くなり3年が過ぎました。 2年前頃から義父67歳(主人の実父)にお付き合いをする女性ができました。入籍はしていませんが、半同棲のような状態になっております。そこで法的な事を幾つか教えて頂きたく、質問します。 1.内縁の妻にも法定相続人としての権利が発生すると聞いたのですが、本当ですか。それはどれくらいの割合になりますか。 2.「内縁の妻」と認められるには、どのような条件がいるのですか。また、どんな事実をもって開始となるのですか。 3.義父は「入籍もしないし面倒な事は起こさない。一筆書いておこうか。」と言っておりますが、その書面が法的に有効になるには、どんな条件が必要ですか。家族立ち会いのもと、実印押印でだいじょうぶでしょうか。 以上、長々と書きましたが、宜しくお願いします。

  • 土地、家屋の相続は1/4が1/2になりますか

    今晩は。 父が他界して土地、家屋の相続は配偶者である母(財産の2/4)と子供2人(私(財産の1/4)と弟(財産の1/4))に相続権が移ります。 私と弟はそれぞれ世帯をもっておりそれぞれ2人ずつ子供がいる環境です。 相続の手続きをしないでもし母が他界すれば相続権は子供である私(財産の1/2)と弟(財産の1/2)の相続権になるのですか。

  • 土地の相続について

    遠方の両親が高齢なのですが、きょうだい共に実家に戻り住む予定がないです。 その場合、両親が他界後に土地をきょうだいで相続した場合、きょうだい同士での話し合いで売却したいと一致した場合に売却できる流れになるのでしょうか。遺言で売却してほしくない、などとは書けないのでしょうか。 要するに、相続後の使いみちまでは遺言で指定できないのでしょうか。

  • 亡くなった父の内縁の妻にも財産の一部を遺贈したい

    私の家族は父および父の内縁の妻と同居し、本当の家族同様に暮らしていました。 先日父が急に他界し遺産相続の話になったのですが、内縁の妻には相続権がないと知りました。(父は遺言書を作成していません) 私としては父がお世話になった方に父の財産の一部を受け取ってもらいたいと考えています。 私の知識では「父→相続→私→贈与→父の内縁の妻」となってしまい多額の税金が発生してしまいます。 父の作った財産を少しでも多く受け取ってもらいたいので何か手はないでしょうか。 ちなみに私には兄弟はいません。実母は他界しています。理想は父の内縁の妻20%、私80%です。

  • 相続未完了で死んだ夫の妻は義父の財産を相続できる?

    夫の父が死んだ後、その遺産相続が完了しないうちに(遺産分割協議が整う前)夫が死んだ場合、妻は夫が相続するべき父(義父)の財産を夫の財産として相続できますか?

  • 夫他界後の祖父の財産相続は孫でも可能?

    主人が他界しました。故主人には姉が1人おります。故主人の父が他界した場合、故主人が相続できるはずであった財産相続権は、もう無いのでしょうか?息子が2人おります。よろしくお願いします。

  • 財産相続について

    相続について教えて下さい。父が亡くなって、亡くなった父に遺書がない場合、父の財産である「預貯金」は、妻が半分でその子供が残りの半分を相続できるのは本当ですか。また、その時に子供が二人の時は、子供は半々に分けられますか。それと別に、土地については、預貯金と同じ方法で分ける事が出来るでしょうか。