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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺留分について)

遺留分滅殺請求についての相続問題

bikeibiの回答

  • bikeibi
  • ベストアンサー率40% (26/65)
回答No.5

>遺留分を犯した遺言は無効です。 無効にはなりません 遺留分は相続人の権利であって、被相続人の義務ではないのです。 遺留分は、被相続人がそれを主張したとき、初めて効力が生じます。 遺留分を侵した遺言でも、該当相続人が遺留分を主張しなければ、そのまま有効 該当相続人が遺留分を主張すれば、遺留分を侵した部分だけ相続人間で調整することになります。 普通、遺留分になるまで、遺留分を超えた人から遺言による指定相続額に按分比例して支払うことになるでしょうね この場合でも、遺言自体が無効になるわけではないのです。 一部分修正するだけです QNo.7322833で、私の回答を訂正しましたが、違ってるのはあなたの方です。

tukana
質問者

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ありがとうございました

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