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本人の分はなくてもいけるのでは?

 相続による所有権移転登記で、相続人1人にすべての財産を相続させようと思います。  この場合、登記申請書に添付する遺産分割協議成立証明書は、その相続人の分も必要なのでしょうか。  903条の特別受益者でいく場合は、相続する人の分は必要なかったと記憶していますが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>この場合、登記申請書に添付する遺産分割協議成立証明書は、その相続人の分も必要なのでしょうか。  相続人全員が合意しませんと遺産分割協議は成立しませんので、分割を受ける相続人も遺産分割協議書(あるいは、遺産分割協議成立証明書)に署名(記名)、押印する必要があります。もっとも、遺産分割を受ける人の印鑑証明書は添付しなくても大丈夫です。(その結果、遺産分割を受ける人は、認め印を押しても、登記手続き上は問題ありません。) >903条の特別受益者でいく場合は、相続する人の分は必要なかったと記憶していますが。  その相続する人は、特別受益を受けていないのですから、その人が特別受益証明書を添付したらおかしな事になります。

huchio
質問者

お礼

早速、相続人の分もつけて法務局に行って登記申請してきました。 特に不備もなく、2/9には出来上がるそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nobitatta
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回答No.2

 No.1の方もおっしゃっているように、むしろ権利を取得するそのお一人の相続人の方こそが、ご自分が権利を取得したことを証する書面として、権利を取得するその方を含めた相続人全員の署名と捺印のある遺産分割協議書が必要になります。他の相続人の方は、ご自分の控えとして持っておられれば良いのです。  903条を上げておられるのがよく分からないのですが、おそらく遺贈を受けられた経験がおありなのではないかと思います。その場合には、遺言書があれば、それが権利取得を証する書面になります。  詳しくは、相続財産を管轄する法務局(いわゆる登記所)の登記相談窓口でお尋ねになられれば教えて下さるはずです。

huchio
質問者

お礼

903条を出したのは、相続人1人に相続させる場合、他の相続人に遺産分割協議成立証明書か903条の特別受益証明を書いてもらうのが通例ということで、例示したのみで深い意味はありません。 以前行政書士の方にお聞きしたら、「最近は903条の方は、使われることが少なくなった」とおっしゃっていました。(生前に十分な受益を受けている趣旨の表現が角を立てる原因の一因だということで)

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