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農地から雑種地に農転後の契約、その後に宅地へ??
oyazi2008の回答
- oyazi2008
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不動産業者です。 >開発許可を申請するにあたり、広さがオーバーした為30坪分は一緒に申請出来なかったそうです >100坪については、他の2区画と合わせた計3区画で開発許可が下りていて どうも理解しかねるのですが、市街化区域ですから都市計画法29条による開発行為だと思うのです。本当に開発許可が下りているのですか?開発許可に30坪程度増えて許可がむずかしくなる道理はないと思うのですが?・・・・・水路やその他工事費の問題ではずした? 100坪×3区画程度の造成をして、開発許可がかからない1000平方メートル以下での造成を行ったのではありませんか?30坪を加えると1000平方メートルを超え、開発行為に該当してしまうので・・・・ 開発許可の済み証などは、渡されましたか? 基本的に、開発行為の許可を受けていない場合、その30坪は開発逃れと指摘されることがあり、庭先で使用するなら問題ありませんが、建物に供せられるとなると確認申請時に問題になる場合があります。しかし3区画と30坪の所有者が別で契約も同時期でないならばならたぶん大丈夫でしょう。 開発許可を受けているなら、なぜ30坪分を除外したのか?をはっきり理由を聞かなければ、何かの不都合を背負い込むことにもなりかねません。面積がオーバーの意味は?許可を受けるなら考える必要がないことです。 また、地目ですが通常は5条の許可証を添付して農地のまま所有権を移転し、建物が建築された後に表示登記などと一緒に宅地への地目変更を行います。開発許可を受けているなら、その部分は検査済み証の交付で地目も宅地へ変更可能です。 いづれにせよ、きちんと説明を受け、出来ればそれを役所などの担当課へ確認してことを進められた方が良いと思います。市街化区域でなぜ雑種地へ一度変更するのか?も理解に苦しみます。30坪の部分は調整区域とか?・・・・じゃありませんよね?
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