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農地から雑種地に農転後の契約、その後に宅地へ??

skyyksの回答

  • skyyks
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回答No.3

市街化区域ですからね、5条申請して移転し家を建てて建物表題登記し宅地へ地目変更・保存・追加設定という流れが一般的です。しかしながら土地を購入するにあたって銀行が農地では融資出来ないと言っているのでしょう。だから農地から雑種地とみんな考えるのですが、法務局は簡単には雑種地への地目変更登記してくれません。いわゆる流動的地目でないかとみなされ確定した地目にならないとダメです。 苦し紛れに仮の駐車場を作ったり、資材置き場にみせかけて、なんとか雑種地に変えようとするのですが、費用がかかることからみんなあきらめてしまいますね。結局買い手さんがあきらめてしまうんです。融資してもらえなければ買えませんからね。で金があるか他に担保を持ってる者が手に入れるのです。 そこやめて次の物件探したがいいと考えます。

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