配達証明付きの手紙が届きました。樋の問題と境界の確定についてどうするべきか?

このQ&Aのポイント
  • 私の家の樋がはみ出ていることと、それを10日以内に是正せよと書かれています。異議有るときは5日以内に書面で申し出ること。是正後は速やかに是済み正内容を書面で連絡してください。
  • 測量後、押印していないため境界が確定していない可能性があります。樋を引っ込めるには建て替えが必要であり、足場を建てるための土地がないため、屋根を全面的に張り直す方法が最適です。
  • 連絡がない場合、法的措置が講ずられる可能性があります。具体的には、訴訟手続きや裁判所からの差止命令、樋の撤去や補修費用の請求などが考えられます。
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配達証明付きの手紙が届きました。

解体中多くのトラブルをまき散らした燐家ですが、届いた手紙には私の家の樋がはみ出ていることと、それを10日以内に是正せよと書かれています。 さらに、異議有るときは5日以内に書面で申し出ること。 是正後は速やかに是済み正内容を書面で連絡してください。 申し出、連絡無きときは法的措置を講ずる用意があります。と書かれています。 解体後、測量が入り、私は立ち会いはしましたが、書類に押印はしていません。 私以外は、、立ち会いもしてい無い家が2件と、ご自分で測量士さんを呼んで立ち会った家が1件ですが、押印はだれもしていません。 燐家は、10年ほど前に、すでに我が家が建っている箇所の燐りの土地家屋を購入し越してきました。 そこで会社経営をしていたのですが、その間特にトラブルは有りませんでした。 測量後、押印していないので、境界は確定していないのではと思うのですが、どうなのでしょうか? 出ている樋を引っ込めるのは非常に難しく建て替えないでするなら、屋根を全面的に張り直す方法が唯一可能な方法になるのですが、その場合足場が必要になり、その足場を建てる土地がありません。 以上のような状況で、私はどうするのがベストなのでしょう? 連絡無きときは法的措置を講ずる用意が・・・と書かれていますが、具体的にはどのようなことが有りえますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.5

お礼と補足をみました。樋が出ている事は、はっきりしているわけですが、昔からのことみたいですから、素人の私にはなんとも判断ができません。ただ、司法書士にお願いして調停になろうが、裁判になろうが、きちんと対処するほうが、今後のことを考えるといいと思います。 ところで、私も境界線をめぐって、内容証明を2通受け取っていますが、その要求の理不尽さに放置してあります。弁護士さんに相談しても、「そんなめちゃくちゃな要求はほうっておきなさい。逆にこっちから内容証明を送りつけるのはどうですか?」とアドバイスされています。その隣人とのやりとりを知人に話すと、全員が、その隣人の言動にあきれかえていました。 そして、その方は、韓国系の人なんですね。 なので、下手にその方とやりとりすると、深みにハマる予感がして、放置、調停・裁判コースを選んでいます。 ちなみに、相手が調停を訴えたときのために、相手の主張を崩す書類は用意してあります。 >>この状況で裁判所に行く日が手術と重なってしまった場合、日延べとかお願いできるのでしょうか? 手術があることを証明する書類があれば、日延べは可能と思いますよ。

その他の回答 (4)

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.4

1.手紙は単に相手側の主張を表わしたものですから、たとえ内容証明だろうが配達証明だろうが無視してもどうということはありません。 2.しかし本当に樋が境界線を越えているのなら、いずれ相手はもっと強硬な手段に出てくるでしょう。調停か裁判か分かりませんが、質問者さん側も受けてたつ準備が必要です。 境界線を越えていないと思っても、裁判では質問者さん側が超えていないことを証明しなければなりません。 3.境界線確認の書面にハンコをついていなくても、いずれは白黒の決着をつけなければなりません。ハンコをついてないからといって有耶無耶に出来るものではありません。 ということで、肝心なのは樋が本当に境界線を越えているかどうかの確認であり、その結果次第で対応も変わってきますね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

取り敢えずは事実関係の確認でしょう。 相手の主張の根拠を確認する事です。 その上で専門家に相談しましょう。 先ずは土地家屋調査士かな? 相手の主張する境界線が間違っている可能性もありま すし、越境していたとしても占有の状態によっては、 越境に掛かった土地の時効取得を請求できる場合も あるでしょう。 相手の法的手段というのは、裁判を通じて越境状態を 回復させるという事です。 相手が勝てば、 ・越境部分を撤去させる か、 ・撤去が大変な場合には損害金を支払う という事になるでしょう。

回答No.2

回答者様#1と同様の意見です。 隣人が解体したということは、新たに建物を建てたいと思い、 あなたの樋が邪魔になることに気づいたのでしょう。 配達証明付きの手紙は、宣戦布告のようなものですから無視してよいと思います。 とはいえ、相手の主張はこれで分かったわけですから、こちらも受けてたたなくてはいけません。 隣家との境界線トラブルは星の数ほどございます。 それぞれの事例によっても異なりますし、相手が厄介な場合は長くかかるでしょう。 基本は話し合いですが、それでも解決しない場合は、裁判になるでしょう。 境界線から樋が出ていれば、あなたが確実に不利になります。 まだ境界確認書にサインしていないようですから、絶対に認めてはいけません。 とはいえ、足場を建てる場所が無いということは、境界線と認められるもの(塀や土盛りなど)があるのではないでしょうか。 あなた自身も測量を依頼すると良いかと思いますが、お金もかかることですし容易ではないでしょうし、 他の測量事務所でもほぼ同じ境界線だと思います。 状況的に、あなたがかなり不利ですから、相手の要求をすべて拒否し、交渉をわざと引き伸ばし、 相手が裁判を起こすのを待ち、長引くだけ長引かせてください。 その間に樋を格安で直す方法や業者を探してください。 裁判でも負けるでしょうから、樋を直すことと裁判費用の弁済となるはずです。 願わくば、裁判が起こる前に樋を直す方法が見つかれば良いのですが。 リフォーム業者と深く打ち合わせし申し合わせないといけませんが、 雪が降る地域にお住まいであれば、書類をそろえて住宅保険を使って無料で樋を直す(直すということにして、ついでに樋をセットバックする)方法もあります。 ※まちがっても住宅保険会社に問い合わせないでください。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>以上のような状況で、私はどうするのがベストなのでしょう? 相手の言い分が正しいと思うなら、連絡をとって協議することになりますね。 でも、相手の主張に正当性が無く、それを裏付ける証拠も無くて、単なる言いがかりと思うなら、放っておく。 >>連絡無きときは法的措置を講ずる用意が・・・と書かれていますが、具体的にはどのようなことが有りえますか? 貴方の近くの裁判所から調停の呼び出しがくる(かもしれません)。 相手が、質問者さんが法的に無知で手紙にびびって言うとおりになると考えている場合、手紙を無視しても、実際に調停に進むことが無いこともあります。 つまり、自己の主張の正当性を文書にまとめることができないと自覚している場合、裁判所に調停を申し立てることをしない可能性があるわけですね。 この場合は、うやむやになって、配達証明の手紙は無かったことになると思えます。 もし、調停になった場合、なんどか裁判所に出向くことになるでしょう。それで、双方が合意すればいいけど、そうじゃない場合は、裁判に進むことになると思います。

oobankoban
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。 工務店に連絡したら、樋のサイズダウンはできないそうです。前もって雨が隣に行くことを認める書類に押印してもらえれば取ってはやるよと言われました。 出ているのは2センチ程度なので、隣がどのような建築物を建てようと邪魔になることは無い。 最悪裁判になっても、土地を借りる形で決着が付く。その場合の借地代は出ている箇所の面積、2センチ×4メートルを借りた場合に換算されるので、年当たり3千円程度だろう。とのことでした。 皆様の回答も含めよ~く考えたのですが、いっそのこと裁判になってしまった方がすっきりするし良い結果になりそうなので、近隣の同じ状況のメンバーでグループになり司法書士にお願いすることにしました。 来た手紙を持って行き見て頂いたら、しきりに首をひねりながら、文章の表現と漢字の使い方から日本で育った人では無さそうだとのこと。 解体中も自己主張が強く、人の迷惑は一切考えないので唖然とするようなことばかりだったのですが・・・

oobankoban
質問者

補足

早々の回答ありがとうございます。ほっとしました。 樋が出ている事は、登記してある図面からも判明していているので、そのことは認めます。 普通このような場合、家を建て直すときに引っ込めることを明記した書類を取り交わすのだと測量士さんからは聞いていました。 それは良く耳にする話なのに、そのやりとり無しで測量士が引き上げてしまったことは気にはなっていました。 私としては、樋を引っ込めるのは難問なので、その書類を取り交わして納めたいのですが、 それが容認されず、相手方が裁判を起こした場合、私も弁護士さんを御願いしなければいけないのでしょうか? 又、現在主人が体調を崩していて手術を受ける予定です。病院が混んでいて術前検査がなかなか進まないので、いつになるかはっきりしていません。 この状況で裁判所に行く日が手術と重なってしまった場合、日延べとかお願いできるのでしょうか?

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