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確認訴訟と形成訴訟の違いを教えてください。

法律の勉強中です。 民事訴訟の種類で、 ・給付訴訟 ・確認訴訟 ・形成訴訟 とありますが、給付訴訟はいいとして、 残り二つのイメージがあまりつかめていません。 この2つの違いがよく分かっていないとも言えます。 具体的に頭にイメージできてる方からのコメントいただけるとありがたいです。

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回答No.1

究極の素人です 専門家ではありません 形成訴訟 http://www.weblio.jp/content/%E5%BD%A2%E6%88%90%E8%A8%B4%E8%A8%9F 確認訴訟 http://kotobank.jp/word/%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F 債務不存在の確認訴訟(借金はないんだ、との確認を求める訴訟)とか、地位確認訴訟(会社にまだ籍はあるんだ、との確認を求める訴訟)とか、遺言無効確認訴訟(遺言は無効だ、との確認を求める訴訟) が有名 教科書に載っている筈だから、一度目を通して下さい。

noname#158987
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 教えていただいたURLで理解できました。 ありがとうございます。

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