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恩給について

父の弟が戦死しました,身内は父だけでしたがその父も亡くなりました、父は生前戦死した弟の恩給を受け取っていたのでしょうか、今では母も亡くなり父母の預金通帳など長男が所持していますが恩給の話はまったく出てきません、詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.3

終戦時の入隊年齢は17歳です。 軍人より年長の兄は、働ける年齢なので受給権なしです。 ただし、亡くなった人に親がなく、親代わりとなって扶養 していた幼い弟妹は子と同様の扱いですが、現在の年金 制度でも、高校卒業する18歳の3月末迄で打ち切りです。 終戦当時の義務教育は小学校だけなので、小学校卒業 で住み込みの丁稚奉公で働く人が多かった時代なので、 恩給の受給権がある筈ありません。 恩給法 第七十二条 本法ニ於テ遺族トハ公務員ノ祖父母、父母、配偶者、 子及兄弟姉妹ニシテ公務員ノ死亡ノ当時之ニ依リ 生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルモノヲ謂フ 沖縄県HP 「援護事業に関することQ&A」  4 軍人恩給などに関すること Q13 「遺族」の範囲を教えて下さい。 A-13 配偶者、未成年の子、父母、重度障害の成年の子、 祖父母です。 http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=74&id=8720&page=1

sstruaoi
質問者

お礼

大変詳しく説明していただきありか゜とうございました。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

兄弟は、ここでの遺族にあたいしません。

sstruaoi
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8530/18260)
回答No.1

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jinji/onkyu_qa.htm#q10 恩給が支給される範囲の遺族には該当しない。

sstruaoi
質問者

お礼

ありがとうございました。

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