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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 株の損失)

確定申告で株の損失を報告する方法と必要な書類・手続き

このQ&Aのポイント
  • ネット証券会社で株を取引していたが、昨年売却した株で損失を出してしまった。年末調整を会社で行っているサラリーマンなので、確定申告の経験はない。ネットでの申告方法がわからず、可能なら郵送で提出したい。日曜日も受け付けしているかどうか、行く場合に必要なもの、給与所得の源泉徴収票を提出する方法、その他必要な書類や手続きについて教えてほしい。
  • 株の売却により損失が発生したため、確定申告を考えている。サラリーマンのため、確定申告の経験がなく、ネットでの申告方法がわからない。可能であれば郵送で提出したいが、手続きは簡単かどうか不安。また、申告の受け付け曜日や行く場合に必要なものについても知りたい。給与所得の源泉徴収票の提出方法や、必要な他の書類や手続きについても教えてほしい。
  • ネット証券会社で株を取引していたが、昨年売却した結果、損失が発生した。サラリーマンで確定申告の経験がないため、ネットでの申告方法が分からず、できれば郵送で提出したいと考えている。また、受け付け曜日や必要なものについてもわからないため、行くべきかどうか迷っている。給与所得の源泉徴収票の印刷物は持っているが、会社の印章がないことや、身分証明書や銀行口座などの他の書類が必要かもしれない。質問文が初歩的なものであっても、回答をお願いしたい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>出来れば郵送で提出したいと思っているのですが… 国税庁の確定申告書作成コーナーで入力してから印刷し、郵送すれば良いです。 「書面提出」をクリックしてください。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm >日曜日も受け付けしている日もあるとの事なので、やはり行った方がよいのでしょうか… 申告書を一通り書き上げられるなら、わざわざ出向く必用はありません。 足を運んだところで、特別に面談を申し込まない限り、 「そこの受付箱に放り込んでいって」 と言われるだけです。 >証券会社からは平成23年度… >会社からは平成23年度… 本当に23年度って書いてありますか。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >源泉徴収票を印刷してきましたが、会社の印等はありませんが… 社名や所在地が記載されていればそれで良く、社印は必用ありません。 >たとえば身分を証明するもの… 必用ありません。 >入金してもらう銀行口座… メモしていきます。 というか、 >特定口座年間取引報告書が届いています… 特定口座の内の「源泉徴収口座」なら、既に証券会社で精算してくれたでしょう。 源泉徴収口座ならそれ以上の還付はありませんから、損失繰越の申告だけすれば良いのです。 それとも、「簡易申告口座」(源泉なし口座) なのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >印鑑などは… 税務署へ行って書くなら、三文判を持って行きます。 とはいえ、税務署ではパソコンの前に座らされ、用紙に手書きすることはないと思いますけど。 いずれにしても、サラリーマンで、かつ、特定口座であっても株の損失があったのなら、堂々と確定申告をすれば良いです。 変な回答に惑わされないようにね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

株式を譲渡したことによる損失はなかったものとされます(租税特別措置法37の10一項)。 損益通算の対象からは除外されてます(同37の10、6項四号)(※) 今後、株投機で利益が出た年に、今回の損失の面倒をみて欲しいという意味では「損失申告書」を提出しておきます。 ※サラリーマンが株で損をした場合に、その損害を給与所得から引く事(損益通算)はできませをん。 損したという報告(損失申告)を出して未来の節税に備えることは可能です。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>昨年売ったため、損失が出ました。 >入金してもらう銀行口座 株式譲渡で損が出ても、それを給与所得と通算出来ませんから、返ってくる税金はありません。 今回、申告して譲渡損失の損益通算と繰越控除用の申請を出せば、今年から3年間に株式の譲渡益がでた場合に損益通算が出来ます。 なお、配当金と損益通算が出来ますが、一定の所得以上ですと、住民税が増えるので要注意です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm
beruberu123
質問者

お礼

ありがとうございました。 確定申告=お金が戻ってくると思っていました。

noname#187433
noname#187433
回答No.1

株式取引は、特定口座で源泉徴収ありであれば、確定申告は証券会社がしてくれます。 あと、一年間の取引で損失がでた場合は、一般口座でも特定口座でも確定申告の必要はありません。 税金を納めるのは、一年間の取引でプラスになった場合、10%払うことになっています。 ※余談ですが、損失が出た場合、確定申告するのは、個人事業主等、会社の経費として節税できる人です。そういう人は、一般口座を使用しているはずです。

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